相続放棄したのに相続税を払わないといけないの?

相続放棄をして遺産相続の負担からは逃れたと思っていたのに、相続税を払わなくてはいけない場合があることをご存知でしょうか。

「えっ!?」「もう私は今回の相続には関係しないものと思っていたのに」

そのような声も聞こえそうです。

相続放棄を行った場合、最初からその相続に関しては無関係であったものとみなされるのが原則ですが、例外が存在します。

遺産相続では相続放棄しても受け取れる財産があります。

相続放棄しても受け取れる財産

人が亡くなると保険金や年金が支払われますが、入院保険や傷病保険など「生きていれば本人が受け取るはずだった」お金は遺産分割の対象となる相続財産ですが、「本人が亡くなったことによって遺族に対して支払われる」お金は遺族の方の固有の財産ですので遺産分割対象の相続財産ではなく、相続放棄をしていても受け取ることができます。

相続放棄しても受け取れる財産

・生命保険の死亡保険金
・国民健康保険、健康保険組合などからの葬祭費・埋葬料など
・遺族年金
・死亡退職金
・未支給年金 など

みなし相続財産

また、死亡保険金や死亡退職金などは遺産分割の対象となる相続財産ではありませんが、相続税を計算する上では、その金額が遺産総額に含められることから「みなし相続財産」と呼ばれます。

この「みなし相続財産」があることから、相続放棄をしていても遺産総額が基礎控除額を超えている場合には相続税を支払う必要が出てくるわけです。

では、こちらのイラストで説明します。

父親が亡くなって相続人は妻と長女です。長男は相続放棄をしています。

相続財産の自宅(2000万円)と預金(3000万円)は妻と長女で分けることにしました。また、妻には夫が加入していた生命保険の死亡保険金が2000万円支払われています。

長男は相続放棄していますが、父親が入っていた生命保険の死亡保険金の受取人となっていたため、2000万円が支払われています。

このとき、妻と長男が受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」となりますので相続税を算出する際には、遺産総額に加えられます。

遺産総額は9000万円(自宅2000万円+預金3000万円+死亡保険金4000万円)となり、基礎控除額(4800万円)を超えていますので相続税が課税されることになります。

そのため、長男は相続放棄をしていても相続税を支払う必要が出てくるわけです。

基礎控除額の計算

基礎控除額は3000万円と600万円に法定相続人の数を掛けた金額の合計で算出しますが、相続放棄をした人がいる場合も、本来の法定相続人の数を用いて計算します。

このケースでは法定相続人は3人となりますので、基礎控除額は4800万円です。

死亡保険金の非課税枠

また、生命保険の死亡保険金にも非課税枠があり、こちらは法定相続人1人あたり500万円を控除することができます。

死亡保険金の場合も、相続放棄した人を含めた本来の相続人の数で計算することができます。この場合の控除額は1500万円(500万円×3人)となります。

ただし、相続放棄をした人に非課税枠の適用をすることはできません。

どういうことかと言うと、相続人の中に相続放棄をした人がいるとき、今回のケースであれば非課税枠1500万円は相続放棄をしなかった妻のみに適用がされます。

今回、妻に支払われた死亡保険金は2000万円ですので、1500万円を控除して500万円が課税対象となります。一方長男は、非課税枠の適用がされませんので支払われた2000万円そのままが課税対象です。

死亡保険金の非課税枠についてまとめると次のようになります。

1 非課税枠の計算は相続放棄した人も含める
2 ただし相続放棄した人に非課税枠の適用はできない
3 算出した非課税枠は相続放棄しなかった人で按分する

まとめ

以上、相続放棄をしても相続税の支払い義務が生じるケースについて解説してきました。

死亡退職金についても同様で、本来の意味での相続財産ではありませんが、相続税の課税対象となります。

また、死亡保険金と同じように、法定相続人の数による非課税枠が定められています。

相続放棄を済ませると「今回の相続とはもう無関係だから、税金についても関係ない」と考えてしまいますが、死亡保険金を受け取った場合などには、相続税の支払い義務が残っているわけです。

相続税の申告納税の期限は相続放棄をしているからといって、変わるものではありません。

期限内にきちんと納めないと延滞税や加算税と言ったペナルティを課されてしまいますので注意してください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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