長く連れ添った妻への贈与の特例

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夫婦間贈与の特例

遺産分割で相続分を計算する際、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けていた場合、これらは「特別受益」として、相続財産に加えられます。

特別受益とは、両親など被相続人からの「遺贈、婚姻や養子縁組・生計の資本として行われた贈与」のことを指します。

この特別受益にあたる遺贈や贈与があった場合、被相続人から相続財産を先渡ししたとみなされ、相続が発生した際には、原則としてその金額を相続財産の計算に算入することになります。

これまで、夫婦間の贈与には「おしどり贈与」と呼ばれる特例がありました。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で自宅を贈与する場合、2千万円までは贈与税がかからないものです。贈与税には1人あたり年間110万円の非課税枠がありますのでおしどり贈与と合わせると2110万円までが非課税となります。

ただし、おしどり贈与でも妻に渡った財産は、財産の先渡しとされていました。

そのため、せっかく夫の生前に妻へ自宅を贈与していても、夫の死後の遺産分割で贈与した自宅が相続財産に持ち戻しされると、生活費として十分な遺産が取得できなくなるケースがありました。

例えば、夫が預貯金2000万円を残して亡くなったとします。自宅は生前に妻へ贈与されています。相続人は夫の妻と子どもの2人です。

この場合、夫の死亡時にある預貯金2000万円だけを相続財産として遺産分割するのではなく、生前に妻に贈与していた自宅2000万円も含めて計算します。

法定相続分で遺産分割すると、相続財産総額は4000万円なので、妻と子はそれぞれ2分の1の2000万円を取得することになります。

そのため、既に2000万円の自宅を取得している妻は、預貯金をもらうことができず、生活費に困る恐れがあります。

しかし、この規定が2019年の7月に改正されました。例外として婚姻期間が20年を超える夫婦間の居住用不動産や生前贈与は、相続分を計算する際に、相続財産に加えなくてもよいことになりました。

これによって、夫から生前に贈与された自宅は遺産分割の対象にならず、預貯金の2000万円のみとなりますので、妻は住み慣れた自宅に住み続けられる上に、法定相続分2分の1の1000万円を受け取ることができます。

夫婦間贈与の特例適用の要件

この夫婦間贈与の特例を適用するためには、下記の要件を満たしている必要があります。

・夫婦間の遺贈、死因贈与、生前贈与であること

・婚姻期間が20年以上であること

・居住用不動産の贈与または遺贈がされたこと

通常、長い期間を共にされた夫婦については、夫または妻が築いた財産はそのパートナーである配偶者の協力や貢献があってのものだと考えられます。

そのような状況にある夫婦の間でなされた贈与はパートナーの老後の生活保障などを考慮して行われるものが多く、中でも居住用不動産は特に重要なものです。

そのため、今回の改正では、遺産分割おいて居住用不動産の価額を特別受益とは扱わずに計算ができるものとしています。

以上、今回は2019年7月に改正された夫婦間贈与の特例について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました😊

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