相続はどこまで続くの?

被相続人が亡くなると、相続人はその人の遺産を承継することになりますが、何も手続きしないで放置していた場合、相続はどこまで続くのでしょうか。

相続の順位

人が死亡したときは、預貯金や不動産、債務など、何らかの財産が残されます。

このとき、誰も資産や負債を引き継ぐことがなければ、それらは宙に浮いたままとなってしまいます。

そこで、民法では一定範囲の親族を相続人として、これらの資産や負債を引き継がせることにしています。

この民法では誰が相続人になるかが定められていて、配偶者は必ず相続人になります。

そして、次には第一順位に子ども、第二順位に父母(祖父母)、第三順位に兄弟姉妹となります。

順位というのは、亡くなった人の法定相続人となる順番のことで、第一順位の子どもがいる場合には、第二順位の父母(祖父母)や第三順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。

そのため、「配偶者がいる」場合は第一順位として「配偶者と子ども」が相続人となり、子どもがいない場合は「配偶者と父母(祖父母)」、子どもも父母(祖父母)もいない場合は「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となります。

「配偶者がいない」場合は、第一順位の子どもがいれば「子ども」のみが相続人となり、子どもがいない場合は「父母(祖父母)」のみ、子どもも父母もいない場合は「兄弟姉妹」のみが相続人となります。

代襲相続

では、子どもが既に亡くなっている場合や相続手続きをしないまま子どもが亡くなった場合を考えてみます。

このようなケースでは、子どもの死亡によって、それまで有していた相続権が消滅することはなく、子どもの子ども(被相続人の孫)へと引き継がれていきます。

また、孫も亡くなっている場合は、孫の子ども(被相続人のひ孫)が相続人になります。

このように相続権が下の世代へ移ることを「代襲相続」と言います。

そして、第一順位の代襲相続は下へ下へと何代も続きます。

被相続人の子どもが1人でも、その子ども(被相続人の孫)が3人いれば、3人ともが相続する権利を持ちますので、相続手続きをしないまま、相続権が何代も下の世代に移ると、相続人の数が膨れ上がることになります。

相続人が兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹の場合も、兄弟姉妹が死亡しているときは代襲相続が生じ、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥や姪)に相続権が移ります。

ただし、第三順位の代襲相続は1代限りとなっていますので、相続権が引き継がれるのは甥や姪までで、甥や姪の子どもが相続人になることはありません。

相続人が養子の場合

相続人に養子がいる場合、養子も実子と同じ相続権を持ちますが、その養子が亡くなってその養子に子どもがいるときは、その子どもがいつ生まれたかによって代襲相続するか、しないかが決まります。

養子縁組前に生まれていた養子の子どもの場合は代襲相続せず、養子縁組の後に生まれた養子の子どもは代襲相続します。

相続放棄はどこまで

被相続人の遺産に借金や受け取りたくない財産がある場合には、相続放棄をすることで一切の債務から逃れることができますが、相続人の誰も遺産を受け取らないときは、どの範囲の人まで相続放棄をすればよいのでしょうか。

相続放棄とは、被相続人のプラス財産もマイナス財産も含めた一切の財産権を放棄する手続きで、相続放棄が家庭裁判所に認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとなります。

相続人に配偶者と子どもがいるケースでは、配偶者と子どもが相続放棄をすることで、債務を引き継ぐことはなくなります。

そして、相続放棄した場合は相続放棄した人に子どもがいても、代襲相続はしません。

初めから相続人ではない者から相続権が引き継がれることはないからです。

ただし、ここでは「相続の順位」に気を付ける必要があります。

誰が相続人になるかは順番があって、第一順位に子ども、第二順位に父母、第三順位に兄弟姉妹であることは前に説明しました.

この相続の順位は相続放棄があった場合にもあてはまり、子どもが相続放棄で相続人ではなかったものとなることにより、第二順位の父母または第三順位の兄弟姉妹が新たに相続人となるからです。

借金や債務があるときには、相続人に変動が生じ、父母や兄弟姉妹が突然、債務を背負ってしまうことがあるわけです。

そのため、誰も借金・債務を背負いたくなく場合は被相続人の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など誰にまで相続権が及ぶのかを丁寧に調べて、全員が相続放棄する必要があります。

相続人が未成年者だったり、被後見人などである場合は代理人が必要となることがあります。

相続放棄をするには、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。

相続人全員がまとまって手続きする必要はなく、単独ですることができます。

もし、単独で相続放棄をする場合は、他の相続人は誰が相続放棄したか分かりませんので、相続放棄したときは関係者に連絡をするようにしましょう。

以上、今回は相続はどこまで続くのかについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続のご相談はこちら

■三豊・観音寺・丸亀、香川県内のご依頼を承ります。
初回相談60分は無料です。

■山岡正士行政書士事務所
〒769-0402
香川県三豊市財田町財田中2592

■お気軽にお問い合わせください。
📞0875-82-6013
営業時間 9:00~19:00
休日:日曜、祝日

ホームページはこちらです↓↓
https://mayamaoka-gyousei.com

Twitterはこちらです↓↓
https://mobile.twitter.com/qfpqofi3nbkswvm

facebookはこちらです↓↓
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441379458

youtubeはこちらです↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCBB5AJ6e9VNL_VyDw9sUL-Q