自動車の持ち主が亡くなったら

みなさん、こんにちは。マラソン行政書士の山岡です。

『行政書士の円満相続』へようこそ。

このブログでは、初めての相続を失敗しないためのヒントや情報をお伝えしています。

今回は、自動車の相続手続きについてです。

車の持ち主が亡くなったときにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

まずは所有者の確認を

車の所有者が亡くなったときに、まずしなければならないのは「所有者」の確認です。

所有者は被相続人(亡くなった人)だと思っていても、自動車ディーラーや信販会社でローンを組んでいた場合には、所有者名義がディーラーや信販会社になっていることがあります。

車検証をよく見ると、「所有者の氏名又は名称」と「使用者の氏名又は名称」という欄がありますので、ここで所有者を確認することができます。

所有者が自動車ディーラーや信販会社になっている場合は、ローンが残っていないかどうかを確認します。

ローンが残っている場合は、ローンも相続の対象になります。遺産でローンを一括返済する、ローンを引き継ぐ、自動車をディーラーに引き取ってもらうなどを検討しなければなりません。

自動車を乗り続ける場合でローンが完済されているときは、所有権をディーラーや信販会社から新しい名義人にするための「所有権の解除」という手続きが必要になります。

ローンが完済されておらず、一括返済も難しく、相続人が返済を引き継ぐ場合は、所有者はディーラーや信販会社のままで、使用者を変更する手続きを行います。

車の相続手続きに必要なもの

自動車の所有者が死亡した本人になっている場合は、土地や建物、預貯金などと同様に相続財産となります。複数の相続人がいるときは遺産分割協議を行って相続する人を決めます。

手続きは、普通自動車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。

必要書類

相続する人が決まれば、所有者名義を変える手続きを行います。手続きに必要な書類には次のものがあります。

1 自動車検査証(車検証)
2 戸籍謄本
被相続人が死亡したこと、および相続人全員が確認できるものが必要です。
法務局で作成する「法定相続情報一覧図」の利用が可能です。
3 (1)遺産分割協議書がある場合
・遺産分割協議書(四国運輸局では自動車の相続のみに使用できる様式があります。)

また、相続する自動車の価値が100万円以下の場合、それを証明する査定書や査定価格が確認できる資料の用意ができれば、「遺産分割協議成立申立書」を遺産分割協議書に代えて利用できます。

遺産分割協議成立申立書は自動車を受け継ぐ相続人のみの押印で作成できますので、手続きが容易になります。

・新しく所有者となる相続人の印鑑証明書
・新しく所有者となる相続人の実印(本人が手続きできない場合は実印を押印した委任状)
・車庫証明書(亡くなった方と新所有者が同居家族の場合は不要になる場合があります)

(2)遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書がない場合は、新所有者を含む相続人全員での手続きとなります。
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印(代理人が行う場合は、相続人全員の実印が押印された委任状)
・新所有者を除く相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

第三者に譲渡する場合

第三者に譲渡する場合とは、自動車を妻や子どもなど相続人以外の親戚や友人に譲り渡す場合です。

まずは、車検証で所有者の確認をします。所有者がディーラーや信販会社の場合はそれぞれの会社との手続きが必要になります。

相続人が用意するもの

・自動車検査証
・戸籍謄本
被相続人の死亡の事実および相続人全員が確認できるもの

(1)相続人全員が手続きするとき
・相続人全員の譲渡証明書(実印を押印)
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印(代理人が手続きする場合は委任状)

(2)遺産分割協議によって代表の相続人が手続きするとき
・遺産分割協議書
・代表相続人の譲渡証明書(実印を押印したもの)
・代表相続人の印鑑証明書
・代表相続人の実印(代理人が手続きする場合は委任状)

新所有者が用意するもの

・印鑑証明書
・実印(代理人が手続きする場合は委任状)
・車庫証明書
※所有者と使用者が異なる場合
・使用者の住民票
・委任状(使用者本人が手続きできない場合)

軽自動車の相続

軽自動車も、まずは車検証で所有者が誰になっているかを確認してください。

普通自動車との手続きの違いは、遺産分割協議書の添付が必要なく簡単という点です。

必要書類

1 自動車検査証(車検証)
2 新所有者の認印
3 亡くなった方の戸籍謄本
所有者が亡くなったこと、新所有者の方が親族であることが分かるもの
法定相続情報一覧図が利用できます
4 新所有者の住民票の写しまたは印鑑証明書
5 自動車検査証記入申請書(手続きの当日、軽自動車検査協会窓口で入手できます)
6 軽自動車税申告書(手続きの当日、軽自動車検査協会窓口で入手できます)
7 申請依頼書(代理人が手続きする場合)

自動車保険の手続き

自動車を相続したときは、自動車保険の名義変更も忘れずに行いましょう。手続きを忘れると、いざ事故が起きたときに補償を受けられないこともあります。

自動車保険の名義変更は保険会社に連絡をして行います。

長年、事故がなければ割引きも進んでいるはずですが、同居の家族であれば等級の引継ぎをすることができます。

変更の際には、年齢条件など運転者の範囲、契約内容はよく確認しましょう。年齢条件には「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償「30歳以上補償」「35歳以上」などがあります。

さらに運転者を「本人」のみに限定している場合や「本人・配偶者」にしている場合、子どもが運転中に事故を起こしてしまうと、保険が使えませんので、名義変更の際にはよく確認をするようにしましょう。

以上、今回は車の持ち主が亡くなったときの手続きについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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