【相続トラブル】親と同居の相続人がいるケース

今回は親と同居している相続人がいる場合のトラブル事例と、今後同様のことが生じる場合に備えての予防策について解説したいと思います。

親と同居している子がいる場合、親との関係が親密であるため、同居していない子と相続を巡ってトラブルになる可能性が高くなります。

今回は、親の介護を長年続けて貢献している相続人がいるケースと親の財産を使い込んでしまっている相続人がいるケースで起きたトラブル事例を紹介します。

長男が親の面倒を見ているケース

被相続人(亡くなった人)は母親で、相続人は長男と二男の2人です。相続財産には3000万円の預貯金があります。長年、長男が母親の面倒をみており、二男とは疎遠になっています。

母親の死亡後、遺産分割の話し合いが兄弟で行われましたが、そこで二男が法定相続分の2分の1を渡すように主張してきました。長年母親の面倒をみてきた長男としては、法定相続分通りに分割することには納得いかず相続トラブルに発展しました。

民法では親の介護をした相続人が多くの相続分を主張できるという規定がないため、このようなトラブルが生じます。

亡くなった人の財産の維持や増加に特別の貢献があった場合には「寄与分」という特別の権利が認められてはいますが、単に親の介護をしていたというだけでは不十分で、親の介護費用を子が捻出していたような場合に、初めてその分の権利が認められます。

事前の対策

特別に世話になった子どもなどの相続人がいる場合は、遺言書を遺すことで、より多くの財産を渡したい人に渡すことができます。遺言書を書いておいたほうがいいお手本のようなケースです。

また、生命保険に加入している人は、死亡保険金の受取人を渡したい人に指定しておけば、確実に渡すことができます。

死亡保険金の取扱い

生命保険に加入していた人が亡くなった際に支払われる死亡保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりませんし、保険金ですので、遺産分割の話し合いが終わっていなくても早期にお金を受け取ることができます。

そのため、特定の人に一定の財産を渡したい場合には、受取人を指定しておくことで、もめることなくお金を渡すことができます。

また、生命保険には相続税の非課税枠があり、法定相続人1人につき500万円が非課税となります。法定相続人が4人であれば2000万円が非課税枠となります。

これを利用すれば、遺産を現金のまま保有するより、生命保険に移し非課税枠を利用した方が、課税対象となる遺産を減らすことができ、節税対策にもなります。

残された人に大きな資金を渡すことのできる生命保険。うまく活用して節税や相続争い回避につなげましょう。

同居の子が財産の使い込みをしているケース

被相続人(亡くなった人)は父親で、相続人は母親と長女と次女の3人です。

相続財産には自宅と賃貸マンション、預貯金があります。

長女は結婚して家を出ていて、認知症の母親と同居の二女が財布を預かっていますが、どうやら親のお金を使い込んでいるようです。

認知症で判断能力が低下していた親の財産を同居の二女が使い込んでいたことが発覚し、遺産分割の話し合いにおいて長女が次女に対して、これまで使い込んだお金も含めて話をしないと納得できないと主張してトラブルに発展しました。

認知症などによって判断能力が低下している高齢者が同居の子どもに通帳や財布の管理を任せることはよくあります。しかし、信頼しているからこそ使い込みをしているなどと疑いもせず、親が亡くなったタイミングで、使い込みが発覚し、トラブルとなることがあります。

事前の対策

認知症などによって意思能力が低下している親がいる場合で、財産管理に不安があるケースでは、成年後見制度を利用することで、子どもの勝手な使い込みを防ぐことができます。

成年後見制度

成年後見制度は認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、その方を援助してくれる人(成年後見人)を家庭裁判所を通じて選任してもらう制度です。

後見人になった人は本人のために「財産管理」や「身上監護」を行います。

また、家族信託制度を利用して預貯金などの資産管理や運用を信頼のできる人との契約で任せる方法もあります。

家族信託制度

家族信託は平成19年9月に施行された信託法にもとづく制度で、超高齢化社会を背景に多様化する家族関係に配慮した柔軟な「財産管理」や「遺産承継」ができるようになったため、非常に注目されています。

家族信託ではご自身が認知症になったときに備えて、事前に財産の管理・運用・処分方法を決めて信頼のできる家族と契約を結んでおく事で、安心した老後を送ることができます。

成年後見制度を利用するか、家族信託制度を利用するかは資産状況やご家族の関係などから最善の方法を選択するようにしましょう。

以上、今回は親と同居している相続人がいる場合のトラブル事例と、今後同様のことが生じる場合に備えての予防策について解説しました。

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