土地の相続5つの方法

今回は土地の相続、5つの方法について解説します。

土地を相続したときの分割方法にはこちらの5つがあげられます。

換価分割、代償分割、現物分割、土地の分筆、共有分割です。

では一つずつ見ていきます。

換価分割

換価分割は土地という分割しづらいものを売却して現金化し、その現金を分割する方法です。

換価分割では売却金をそれぞれの相続分に応じて分けますので、1円単位での分割も可能になります。

誰も相続した土地の利用を考えていない場合には有効な方法です。

ただし、土地の売却先がすぐに見つからない場合は、手続きが長引いてしまいますし、納得のいく金額で売却できなかった場合は、不満が残ることが考えられます。

代償分割

代償分割は相続人それぞれの取り分を平等にするため、不足分を現金で補填する方法です。

資産価値が高い土地を一部の人が相続して、預貯金などが残されていないケースで用いられます。

例えば、長男、二男、三男の3人が相続人で、それぞれ均等に分けようと話し合われたとします。

このとき相続財産には1000万円の土地と預貯金が1600万円あり、長男が1000万円の土地を相続し、二男と三男がそれぞれ800万円ずつ相続したとすると、200万円の差額が生じてしまいます。

この差額を長男が二男と三男に支払うことで取り分の均等を図る分けです。

反対に、長男が資産価値の低い土地を相続した場合は、預貯金を取得した二男と三男の取り分が多くなるケースもあります。このときは二男と三男が長男に現金を支払うことでお互いの均等を図ることが可能となります。

現物分割

現物分割は土地や建物、預貯金、株式などの相続財産を話し合いによってそれぞれの相続人に割り振る方法です。

土地と建物を長男、銀行預金を二男、ゆうちょ銀行を三男が相続するというふうに、金額に直すと均等にならなくても、相続人同士で合意ができていればスムーズに相続手続きを済ますことができます。

現物分割はどうしても相続人間での格差が生じてしまいますので、相続人の関係性がポイントとなります。また、いくら身内でも後から言った、言わないというトラブルを避けるため、合意内容は遺産分割協議書として書面を残すようにしましょう。

土地の分筆

相続する土地が広大で、相続人の数も少ない場合は、土地を分筆して均等に分けることも考えられます。分筆とは一つの土地を複数に分ける手続きで、分筆がされると新しくできた土地には新しい地番が付けられます。

注意点はあまり細かく分けてしまうと、後々売却しにくくなることや、道路に面しているかいないかなど使い勝手によっては、誰がどこを取るかで話し合いがスムーズに進まないことがあります。

共有分割

相続人同士での話し合いで折り合いがつかない場合やもめてしまった場合に、一つの土地を相続人全員の共有とするものです。土地の所有者状況を証明する登記簿謄本には共有者○○持分2分の1などと記載されます。

持分2分の1と記載されてもその土地の半分しか利用できない訳ではなく、共有者それぞれが全体の土地を利用することができます。

ただし、誰かに土地を貸したり、売却したりする際には共有者の同意が必要となりますので、反対者がいれば思うような土地活用ができません。

また、共有名義のまま、所有者が亡くなった場合には一つの土地に対して多くの相続権を持つ方が増えていってしまい、相続手続きが複雑化する場合があります。

そのため、共有分割はこれまで説明した5つの分割方法の中でも最も避けたい相続方法です。

土地取得後の税金

最後に土地の相続をした後にかかる費用について見ておきたいと思います。

固定資産税

固定資産税は毎年1月1日に固定資産を所有している人に対して課税されるものです。相続で土地を所有した場合は、相続した人に課税されるようになります。

都市計画税

固定資産税と同様に、毎年1月1日に固定資産を保有している人に対して課される税金です。

譲渡所得税

譲渡所得税は相続のときに必要な税金ではありません。不動産を売却・譲渡したときの利益に対して課税されます。売却と譲渡はほぼ同じ意味だと理解されてよろしいかと思います。

住民税

住民税も相続のときには不要で、譲渡所得と同じく不動産を売却・譲渡したときに不動産の所有期間に応じて課される税金です。

以上、今回は土地の相続、5つの方法について解説しました。

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