子どもの相続、親が代理しても大丈夫?

未成年の子の親は、子どもの財産を管理して、その財産に関する法律上の行為について子どもを代理して行う権限があります。

そのため、相続においてもきちんとした判断ができない子供に代わって、親がその手続きを代理してもよさそうですが、親と子の利益が相反する場合は代理することができません。

後から無効になって手続きをやり直さなければならなくなる可能性もありますので注意が必要です。

特別代理人

例えば亡くなった父親の遺産分割について、その妻である母親と未成年の子どもが相続人としてともに遺産分割協議に参加する場合、母親が子どもの代理も行うと、子どもの相続分を少なくして自分に有利な内容で遺産分割協議を成立させて、子どもに不利益が生じる可能性があります。

このような行為は「利益相反行為」と呼ばれ、母親と子どもの利益が相反する可能性がある場合には、子どもの利益を守るために家庭裁判所に子どもの「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が手続きを行う必要があります。

特別代理人は遺産分割協議に参加するなどの代理行為を行い、遺産分割協議が調い、相続が終了するとその任務も終了します。

母親が相続放棄をして遺産分割協議に参加しない場合など、未成年の子どもと母親の利益が相反しない場合は、母親が未成年の子どもの代理人として相続の手続きを行うことができます。

しかし、母親と子どもの利益が相反しない場合であっても、未成年の子どもが2人以上いる場合は、母親が全ての子どもの代理人となることはできません。

それは、全ての子どもの代理人となると、1人の子に有利となるよう偏った分割を行い、子どもの間で利益相反が生じてしまうからです。

このように子ども同士の利益が相反する場合は、1人については母親が代理人となることができますが、それ以外の子どもについては特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人選任の手続き

特別代理人の選任は子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行います。

通常は、申立てをする親などが誰を特別代理人にするのかを決めておきます。

叔父や叔母などの相続人ではない親族が選任されることが多いですが、専門家が選ばれることもあります。

特別代理人の選任をしないで遺産分割協議などの手続きを進めた場合、無権代理行為として未成年の子が成年に達した後に、遺産分割協議を認めないと無効になります。

無効となった遺産分割協議は最初からやり直す必要が出てきます。

特別代理人選任の申立て

●申立人
親権者、利害関係者
●費用
未成年者1人につき収入印紙800円分
裁判所からの連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なります)
●主な必要書類
①特別代理人選任申立書
②未成年者の戸籍謄本
③親権者または未成年者後見人の戸籍謄本
④特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
⑤遺産分割協議書案や登記簿謄本などの利益相反に関する資料
⑥利害関係を証明する資料(利害関係人からの申立ての場合)
●申立てをする裁判所
子の住所地を管轄する家庭裁判所

特別代理人の選任の申立ての段階で「遺産分割協議案」を家庭裁判所に提出することになりますが、原則として、その協議の内容が未成年者に不利なものである場合は特別代理人の選任が認められません。

胎児がいる場合

胎児は、相続の場面では既に生まれたものとみなされます。

亡くなった人の子どもがまだ胎児であったとしても相続権を有していることになりますので、胎児を除いて行った遺産分割協議は無効になります。

ただし、胎児が無事に出生できなかった場合は相続しなかったことになります。

そのため、胎児が無事に生まれてくるまでは、相続人が確定しないことになります。

基本的には胎児の出生後に遺産分割協議を進めていくことになることが一般的ですが、この場合に母親が相続人である場合は、胎児と母親の利害が対立する関係になってしまいます。

そのため、母親は当然には代理人になることはできません。特別代理人を選任する必要があります。

婚姻している未成年者がいる場合

婚姻している未成年者は婚姻によって成年として扱われるようになるため(成年擬制)、特別代理人は不要で、相続手続きも原則として単独で行うことができます。

例えば、未成年者が父親の相続について相続放棄や遺産分割協議をしたい場合には、法定代理人や特別代理人の手続きを必要とせず、未成年者自身が手続きをすればよいことになります。

また、離婚や配偶者の死別によって婚姻の効力が解消された場合であっても、未成年に戻ることはありません。

民法改正による成年年齢の引下げ

平成30年6月に民法の一部を改正する法律が可決され、令和4年4月1日から施行されることになりました。

この改正では成年年齢の引下げが行われ、これまで20歳とされていた成年年齢が18歳となります。

成年年齢が18歳に引下げられると、遺産分割において従来まで必要とされていた特別代理人の選任が不要となるケースが増えるものと予想されています。

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