相続の基本① 相続とは?葬儀後の手続き、遺産とは?

みなさん、こんにちは。マラソン行政書士の山岡です。

今回は相続のことなんて何も分からないという方に向けた内容になっています。こちらは何回かに分けてシリーズでお伝えしようと思っています。

相続のことをこれから勉強したいと考えている方は是非お見逃しなく、ご覧ください。

それでは第1回目のテーマは「相続とは?」「葬儀の後の手続き」「遺産とは?」についてです。

相続とは

まずは、そもそも「相続」って何なのでしょうか。

「相続」とは、父親や母親、あるいは夫や妻などある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことを言います。

簡単に言うと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。

相続では、この亡くなった人のことを「被相続人」、財産をもらう人のことを「相続人」と呼んでいます。

では「権利や義務」にはどのようなものが思い浮かびますか?

例えば、「権利」には銀行にお金を預けている人は銀行に対して自分のお金を払い戻すように請求する権利(預金債権)を持っています。また、「義務」にはアパートやマンションに部屋を借りて住んでいる人は毎月家賃を支払う義務を持っています。

これらの権利や義務を相続では引き継ぐことになります。

葬儀後の手続き

それでは次に、人が亡くなるとどのような手続きが発生するのか、相続手続きの全体像を確認したいと思います。

表では葬儀後に生じる手続きを「14日以内」「3か月以内」「4か月以内」「10か月以内」「1年以内」に分類しています。

「14日以内」の手続きには世帯主変更届の提出や国民健康保険資格喪失届の提出、後期高齢者医療喪失届の提出など行政機関に対する手続きが主になります。いわゆる「死後事務」という手続きです。

次に「3か月以内」の手続きですが、こちらが一般に「遺産相続手続き」と呼ばれるものです。誰が相続人なのかを確定させるための戸籍謄本の収集や相続関係説明図の作成、遺産には何があるのかを確定させるための相続財産の調査、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議と呼ばれます)、遺言書の確認など多くの手続きがあります。

なぜ、このように3か月以内に手続きが集中しているのかと言うと、相続人にとって重大な決断をしなければならない期限がこの3か月だからです。

そしてその重大な決断とは遺産を相続するか、しないかを決めることです。例えば、残っている現金よりも借金の方が多くて、とても返せない場合は相続放棄をすることになりますが、相続放棄の手続きは亡くなってから3か月が期限になっています。

仮に何もしないで放っておくと、相続したものとみなされて、借金を背負わなくてはならなくなります。そのために、3か月の期限内にしっかりと相続人調査や財産調査を行なう必要がある分けです。

そして4か月以内には所得税の準確定申告という項目があります。よく見落とされがちな手続きの一つですが、亡くなった人が個人事業主だった場合や多額の年金収入を得ていて確定申告を行っていた場合は、相続人が代わって亡くなってから4か月以内に行う必要があります。

そして相続税の申告、納税が必要な方は10ヵ月が期限となります。相続税申告は全ての相続人がしなければならないものではなく、この金額までの遺産なら課税されませんという基礎控除額を超えた場合に必要になる手続きです。そのため、相続税の面からも3か月以内に行う相続財産の調査が非常に重要になるわけです。

遺産とは?

では、最後にどのような財産が相続の対象になるのか、「遺産とは?」について見ていきましょう。

まずは亡くなった人が所持していた現金や預貯金があります。これらは「金融資産」と呼ばれます。それから住んでいた家や土地などの「不動産」、自動車や宝石、貴金属、骨董品などの「動産」などが主な遺産です。

これらの遺産は相続財産ですので、相続人が複数いる場合は誰がいくらもらうのか話し合って決める対象となります。

それでは、次にあげる財産のうち、相続財産として遺産分割の対象になるのはどれか考えてみてください。借金、お香典、ゴルフ会員権、生命保険金、生活保護受給権のうち、どれかは相続財産になって、どれかは相続財産になりません。

正解は借金とゴルフ会員権が相続財産です。ゴルフ会員権は会員規約の中で譲渡や相続を禁止しているものは除かれます。

そして、お香典と生命保険金、生活保護受給権は相続財産ではありません。

お香典はお葬式の際の喪主に対して渡されるものと解されていますので、相続の対象ではありません。

生命保険の死亡保険金は、「夫が亡くなったときの奥様」、「奥様が亡くなったときの夫」というふうに配偶者を受取人とする契約が一般的ですが、この契約パターンの場合は支払われた死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、相続財産にはなりません。

生活保護受給権や年金受給権などは「一身専属権」と言って、亡くなった方本人のみが保有する権利とされています。したがって、生活保護や年金を受け取っていた方が亡くなると、その権利は死亡とともに消滅しますので相続人に引き継がれることはありません。

以上、今回は相続の基本の1回目として相続とは何か、手続きにはどんなものがあるのか、どんなものが相続財産になるのかについて解説しました。

最後までお読み頂きありがとうございました。次回もお楽しみに。

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