みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『行政書士の円満相続大作戦』へようこそ。
このブログでは初めての相続を失敗しないためのヒントや情報をお伝えしています。
時代の移り変わりとともに私達の生活スタイルも昔と比べてずいぶん変化したように感じます。
「家族」という単位を見ても、昔はおじいちゃんやおばあちゃんとそのお孫さんまでが一つの家に暮らしていましたが、核家族化が進み、一人暮らしの高齢者世帯も珍しくなくなりました。
統計では、65歳以上の高齢者のうち男性はおよそ13%が、女性はおよそ20%が一人暮らしをされています。
そこで、近年多くなっているのが、生前に自分の葬儀や供養の方法を決めておいて、家族や親戚には迷惑をかけることなくあの世へ行きたいと望む方です。
このようなお考えを実現するには次の方法があります。
Contents
遺言書と死後事務委任契約
それは「遺言書」の作成に加えて「死後事務委任契約」を結んでおくものです。
遺言書には相続財産となる預貯金や不動産など、誰にいくら渡すのかという遺産分割についての指定やお子さんがいらっしゃらない場合にには慈善団体へ寄付するなど処分方法について記載することができます。
しかし、自分の葬儀や供養についての希望や住んでいる家の家財の処分などについては記載することができず、別に定める必要があります。
そこで登場するのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約書には次のような事柄について定めておくことができます。
・自分の住んでいる家の処分方法について
・老人ホームや高齢者住宅などに入っていればそこにある家財の処分について
・自分の葬儀をどこの葬儀社に頼むか、どのようなプランにするか
最近では簡単な家族葬で行うケースが増えているようです。
・葬儀の後の供養はどうしてもらいたいか
お寺の指定、永代供養にしてほしいなど
このように、遺言書と死後事務委任契約を組み合わせることによって、ご自分が亡くなった後の葬儀から供養までを自分でプランニングすることが可能になります。
しかし、中には契約まで必要なく、何かあったときには知人や介護ヘルパーさんにお願いしているから構わないという方もいるかもしれませんが、死後の事務手続きはとても厳格で、法的な権限のない人が行うと問題になる可能性があります。
そのため、ご自分の死後にこのような事務手続きを第三者に依頼する場合、あるいは家族はいるけれども疎遠になっていたり、なるべく迷惑をかけたくない場合には、身近にいる信頼のできる人や専門家と生前にきちんと契約を結んでおくことが必要になります。。
契約を結ぶ上のポイント
次に、これらの契約を結ぶ上でのポイントを確認していきましょう。
遺言執行者の指定
一つは「遺言執行者の指定」です。
遺言に書いた内容を実現させるには、実際に金融機関に行って預貯金を解約、名義変更したり、家や土地の名義を変える人物がいなければなりません。
この人物のことを遺言執行者と言います。
遺言執行者がいない、または誰もやりたがらない場合は手続きが一向に進まないことになります。
遺言書を作成する際には、信頼のできる人、あるいは専門家を遺言執行者として指定し、遺言書に記載しましょう。
死後事務を行う信頼できる人との契約
同じく死後事務委任契約についても実際に手続きを行う人物が必要になります。
特に死後事務は、葬儀の手配から水道、ガス、電気に関すること、年金、家財の処分、クレジットカードの解約など広範囲で細かい事務手続きが多くあります。
遺言執行者同様に信頼できる人物と契約を結ぶことが重要になります。
契約の内容については当事者で自由に決めることができます。
例えば、葬儀の手配や納骨、供養に関しては家族にお願いしたいが、家財や住居の処分までは迷惑をかけたくないというお気持ちがある場合は、住居と遺品整理のみを委任契約の内容とすることができます。
認知症になると手が打てません
遺言書、死後事務委任契約ともご本人の意思がしっかりしているうちに済ます必要があります。
認知症が発症してからでは、遺言書作成や人との契約を結ぶことができません。またそれを偽って、契約を交わしたとしても無効になります。
死後事務の費用は?
葬儀や家財道具の処分を誰かに依頼するとしても、その手続きには葬儀社や処分業者に支払う費用が発生します。
では、一体いくら費用として残しておけばいいのでしょうか。
葬儀費用は、家族葬の場合だと30万円~50万円が相場になっています。
家財の処分は、業者に依頼すると8万円~15万円の費用がかかります。
供養については、お寺に5万円~15万円を払います。
そして、公共料金や未払いとなるお金の支払いにあてるため10万円前後を用意しておきます。
このようにして見ますと、概ね100万円前後が一般的な費用の目安となります。
以上、今回は遺言書と死後事務委任契約について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇♀️
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