終活と財産管理

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊

このブログでは円満相続のためのヒントや情報をお伝えしています。

終活と財産管理

最近はテレビや雑誌などで、「終活」という言葉をよく目にするようになりました。

日本は高齢化が本格化し、一人一人が人生をどのように終えていくのかを考え、とり組む「終活」は年々関心が高まっています。

終活とは

元々、終活は「葬儀」や「供養」、「お墓」についてどうするかと言った内容が中心でしたが、近年では「医療」「介護」「認知症対策」「財産管理」「相続対策」「税金対策」「葬儀」「供養」など広範囲なテーマで、人生の終焉に向けた取り組みをされる方が多くなっています。

では、ご自身にあてはめてみた場合に、具体的にどのようなことを考えて行動すればよいのでしょうか。

「相続対策」一つを取ってみても、「遺産承継対策」、「遺言書の作成」、「家族信託」などがあり、「税金対策」には「相続税対策」や「納税資金対策」があります。

人それぞれ、歩んできた道は異なる分けで、財産の状況や家族構成、住んでいる地域など、ご自身の人生を振り返り、そしてどのような人生の最期を迎えたいのかを考える必要があります。

十人いれば十通りの終活方法があると言えるでしょう。

終活の主な内容

相続対策遺産承継
遺言書
家族信託
税金対策相続税対策
納税資金対策
財産管理財産管理契約
任意後見契約
医療・介護・認知症対策老後の居住場所
身元保証人
緊急時の連絡先
終末期の医療と方針
葬儀・供養死後事務委任契約
葬儀と供養の方法
納骨先

では、次に終活で行う対策として「財産管理」について取り上げます。

財産管理契約

財産管理契約とは、ご自分が持っている預貯金などの財産管理を、委任契約によって第三者に依頼するものです。

例えば、身体が不自由で外出が困難になると銀行でお金を下ろすことも難しくなります。

しかし、財産管理契約を結んでおくことによって、本人に代わって預貯金の引出しや病院、施設などへの支払いを任せることができます。

任意後見との違いは?

「財産管理契約」と同様に財産管理を第三者に任すことができるのが「任意後見契約」です。

両方とも第三者との契約によって、本人の財産を管理する点は同じですが、異なるのは意思能力の有無です。

「任意後見契約」は意思能力が低下してから財産管理などが始まるのに対して、「財産管理契約」は契約を結んだその日から開始させることができます。

また、「財産管理契約」は将来、任意後見業務を行うための準備にも活用することができます。

任意後見開始前に「財産管理契約」に基づいて、財産管理を始めておくことは、前もってご本人の資産内容を把握することができます。

任意後見が始まってから、ご本人の預貯金などの資産を調べて、どのように管理するかを検討するよりも、あらかじめ資産状況が分かっていれば、管理業務をスムーズに行うことができます。

また、近くに住んでいるお子さんなどにキャッシュカードを預けて、代わりに現金を下ろしてもらう方もいらっしゃいますが、ご本人が亡くなってからの遺産分割で、その子が他の相続人から預貯金を使い込みしているのではないかと疑われるケースもあります。

そのようなトラブルを防ぐためにも、正当な権利を証明する契約書を交わしておくことが重要です。

以上、今回は終活と財産管理について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

香川の相続・遺言をサポートします。

■三豊・観音寺・丸亀、香川県内のご依頼を承ります。
初回相談60分は無料です。

■山岡正士行政書士事務所
〒769-0402
香川県三豊市財田町財田中2592

■お気軽にお問い合わせください。
📞0875-82-6013
営業時間 9:00~19:00
休日:日曜、祝日

ホームページはこちらです↓↓
https://mayamaoka-gyousei.com

Twitterはこちらです↓↓
https://mobile.twitter.com/qfpqofi3nbkswvm

facebookはこちらです↓↓
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441379458

youtubeはこちらです↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCBB5AJ6e9VNL_VyDw9sUL-Q