相続手続きの順序

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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相続手続きの順序

相続手続きを進める上で重要なことは、全体を捉えて、どのような順番で一つ一つの手続きを行っていくかということです。

相続放棄を検討しているのであれば、3か月以内に相続するかどうかの結論を出す必要がありますし、遺産を引き継ぐのであれば相続税が課されるのかどうかを確認して、納税の対象になるなら10ヵ月以内に申告しなければなりません。

このように「何を」「いつまでに」という全体の順序を把握して、優先すべき手続きから済ませていくことがスムーズな相続を行うポイントになります。

それでは、ここからは一般的な相続にはどのような手続きがあるのかを順序に従って見ていきます。

遺言書の確認

相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書がある場合の遺産分割は遺言で指定された方法が優先されます。

遺言書があるのかどうか分からない場合、公正証書遺言であれば公証役場で遺言の有無を確認できます。

また、自筆証書遺言は自宅の金庫や貴重品の保管場所などを探す必要があります。

そして、自宅の金庫などに保管していた自筆証書遺言が見つかった場合は、すぐに開封せず、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

相続人の確認

遺言書がない場合の遺産分割の話し合いは相続人全員で行わなければなりません。

そのため、誰が相続人なのかを調べる必要があります。

特に亡くなった方に離婚歴や再婚歴がある場合は詳しく調べないと、相続人を見落としてしまいます。

相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効になります。

出生からの戸籍謄本を収集して丁寧に、血縁関係を辿って相続人を確定するようにしてください。

相続財産の確認

相続財産には現金や預貯金などの金融資産、土地や建物などの不動産、自動車や宝石などの動産のほか、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。

資産価値のあるものと債務が混在する場合、債務の方が多ければ相続放棄を検討する必要があります。

相続税の対象なのかどうかを確認するにも遺産の総額を知る必要があります。

また、遺産分割が終わった後に新たに遺産が見つかった場合は、あらためて遺産分割の話し合いをしなければならなくなりますので、漏れのないように相続財産の調査を行なってください。

遺産を引き継ぐか、放棄するかを決定する

相続財産が全て明らかになったら、遺産を引き継ぐかどうかを決定します。

相続放棄を選択される場合は、3か月以内という期限があります。

相続放棄は相続人各自が相続するかどうかを判断して、放棄する場合は家庭裁判所に申述します。

また、債務が多い場合でも遺産が先祖代々引き継いできた財産なら、短絡的に相続放棄するのではなく、慎重な判断が求められることがあります。

遺産分割協議

相続人と相続財産が分かって、財産を引き継ぐことにした場合、次に遺産の分け方についての話し合いを行います。

遺言書がある場合は、遺言内容に従います。

遺言書がない場合は、相続人全員での話し合いとなります。

そして、遺産分割の合意が出来たら、合意内容を記した書面(遺産分割協議書)を作成します。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判など、第三者を介した手続きに移行します。

相続財産の分割・名義変更

遺言書の内容または遺産分割協議で合意した内容に従って、遺産を分割します。

預貯金なら名義変更や解約、不動産なら変更登記手続きなどを行います。

土地の相続登記が義務化されます

これまで、土地の相続登記は義務でなかったため、前の所有者のままで放っておくケースが多く、手が付けられなくなった所有者不明の土地は社会問題にもなっています。

そのため、所有者の分からない土地がこれ以上増えないように、2020年以降に相続登記が義務化されることになりました。違反者には罰金を科すことも検討されています。

相続税の申告・納税

相続税の申告納税の期限は亡くなってから10ヵ月以内です。

一見、余裕があるようですが、相続人や相続財産を調べたり、遺産分割の話し合い、必要書類の収集などを行っていると10ヵ月はすぐに経過します。

相続税は全ての方が支払いの対象になるものではありません。

基礎控除と各種の控除制度によって、申告の要不要が変わってきます。

基礎控除は相続人の数によって増減しますので、ここでも早い段階で正確に相続人を調査するということが重要になるわけです。

以上が、大まかな相続手続きの順序になります。

何事も最初が肝心で、最初に相続全体の知識をインプットしておくことで、失敗がなくなります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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