相続放棄申述書の書き方から提出まで

今回は相続放棄をするときに家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」の書き方について解説したいと思います。よろしくお願いします。

裁判所のホームページを見ますと、書式と記入例がありますので、ダウンロードできる方はお手元にご用意頂くと、より分かりやすいと思います。

相続放棄申述書

申述書の書き方は、申述する人の年齢が20歳以上か20歳未満かで書き方が若干異なります。

今回は20歳以上のケースで説明します。

手数料の納付

まず、収入印紙を貼付ける欄があります。800円分の収入印紙を購入して貼り付けてください。これが相続放棄申述の手数料となります。収入印紙には押印などをしないように気を付けてください。

管轄裁判所

次に申述書を提出する裁判所名(管轄裁判所)を記入します。

管轄裁判所は被相続人(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所となります。分からない場合は裁判所のホームページで検索することができます。

申述人

そして申述人の氏名を記名して押印します。記名とある場合は、必ずしも本人が

署名しなくてもよく、代理記入しても有効だとされています。また、押印は実印でなくても構いません。

添付書類

次に添付書類の部数などを記します。相続人でない方が相続放棄しても意味がありませんので、亡くなった方との続柄がわかる書類を揃えて提出することになります。

そして提出書類は申述人が亡くなった方と、どのような関係にあったかで異なります。

すべての相続人に共通して必要となる書類は被相続人の「住民票の除票」または「戸籍の附票」、申述人(相続放棄する人)の「戸籍謄本」です。

これに加えて、例えば申述人が亡くなった方の配偶者である場合は、被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本が必要となります。

そのほか、申述人が被相続人の「子ども」である場合、あるいは「父母」である場合、「兄弟姉妹」である場合で揃える書類が異なりますので、こちらも詳しくは裁判所のホームページで確認してください。

申述人

では申述人の欄を見ていきます。

本籍は戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。番地なども省略せずに「〇〇番地〇〇」という風に正確に記入してください。

住所も同様です。住民票記載の通りに記入します。

電話番号は裁判所からの連絡が日中あったときにつながる携帯電話の番号などを記入します。

被相続人

次に被相続人の欄です。本籍は戸籍謄本の通りに記入します。

その下は最後の住所を記載しますが、最後の住所の確認は住民票の「除票」を取得して確認します。死亡日についても同様です。

申述の理由

続いて様式の2枚目、「申述の理由」の欄を見ていきます。

相続の開始を知った日

「相続の開始を知った日」を記入しますが、相続放棄の申述が期限内にされているかどうかを確認するための重要なところです。

一般には被相続人の死亡日が「相続の開始を知った日」となりますが、相続人や親類とは疎遠の仲で、相続手続きのための通知が来たことで初めて知ったという場合は、通知を受けた日を記入します。

放棄の理由

「放棄の理由」は選択肢からあてはまるものに丸をつけ、選択肢以外の理由のときはその理由を記入します。

相続財産の概略

「相続財産の概略」欄には不動産や預貯金、負債などの情報を記載することになっていますが、正確に把握できていない場合は、知っている範囲の情報を記載してください。

以上が、相続放棄の申述書の書き方となります。

申述書の提出

そしてこの申述書を管轄の家庭裁判所に提出することになります。これは直接、家庭裁判所に持参しても構いませんし、郵送で提出することも可能です。

提出の際には連絡用の郵便切手を預ける必要がありますが、いくらの切手を用意すればいいかは提出しようとする家庭裁判所に事前確認をしてください。

また、添付した戸籍謄本などの書類は原則、返却されません。返却を希望する場合は、写しと返送用の封筒を用意する必要があります。

申述書の提出後の手続き

こうして相続放棄申述書の提出が終わると、家庭裁判所から「相続放棄照会書」や「回答書」が申述人宛に送られてきます。

この書類は家庭裁判所が今回の相続放棄の申述について本当に自分の意思で行ったかどうかを確認するものとなります。

そのため、この書類に相続放棄の要件に該当しない内容で回答した場合には相続放棄が認められないこととなりますので、十分注意して記入するようにしてください。

相続放棄申述受理通知書と証明書

内容に問題なく、無事に申述が受理された場合は、数日から数週間後に「相続放棄申述受理通知書」が送付され、無事に相続放棄の手続きが完了します。

相続放棄申述受理通知書とは別に「相続放棄申述受理証明書」という書類があります。

相続放棄申述受理通知者はあくまで「相続放棄の申述を受理した」という通知に過ぎませんので、債権者や他の相続人に対して相続放棄をしたことを証明するためには「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらう必要があります。

相続放棄申述受理証明書は通知書に同封されている「交付申請書」に必要枚数などを記入し、手数料を納めることで取得することができます。手数料は1通につき150円で、収入印紙で納めます。

以上、今回は相続放棄申述書の書き方から提出までのながれについて解説しました。

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