誰も相続する人がいない場合はどうなるの

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「誰も相続する人がいない場合はどうなるの」です🙂

最近では、生涯独身で、亡くなったときに遺産を相続する人が誰もいない方も珍しくありません☝

このような身寄りのない方の財産はどうなるのでしょうか🤔

相続財産管理人

相続人がいない場合や、相続人の全員が相続放棄して相続人がいなくなった場合、家庭裁判所から「相続財産管理人」が選任されます🙎‍♂️

通常だと、相続財産管理人には弁護士が選ばれ、相続財産の管理を行います。

そして、一定期間、相続人や金銭などの貸し付けをしている債権者がいないか捜索します🧐

そして、これらの方が見つからないときは、亡くなった方の遺産は最終的に国の所有となります⚠

相続人捜索のながれ

相続人や相続債権者を捜索するながれは以下のようになっています⬇

官報と呼ばれる国が発行している機関紙に全部で3回、その内容を掲載して行われます📜

1回目は、「相続財産管理人選任」の公告で、2か月の期間、相続人がいたら申し出るように求めます☝

2回目は、債権者と受遺者に対する「債権申出」の公告です。

被相続人に貸付けをしていた債権者や被相続人の財産を受け取ることになっていた受遺者に向けて、こちらも2か月間以上の期間を設けて、申し出て来るように求めます。

そして、3回目が「相続人捜索」の公告です。

1回目、2回目の公告で、誰も名乗り出なかった場合に、さらに6か月以上の期間を設けて相続人を捜します🧐

以上、3回の官報公告を行うわけですが、それでも誰一人現れなければ、「相続人の不存在」が確定することになります。

特別縁故者

なお、この後3か月以内に、生前深く関係のあった「特別縁故者」が現れた場合、「特別縁故者による分与の申立手続き」を行うことで、その方に財産の一部ないし全部を渡すことができます😀

特別縁故者であるかどうかは個別の事例ごとに家庭裁判所が判断することになりますが、以下のような方が該当します。

被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻、事実上の養子、献身的に療養看護を尽くした人などです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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