こんな相続放棄は認められないかも!?

相続財産にローンや債務などのマイナス財産が多い場合や面倒な遺産分割の話し合いに巻き込まれたくない場合、特定の相続人に遺産をまとめて渡したい場合などは相続放棄をすることで最初から相続人ではなかった立場になることができます。

この相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要がありますが、中には相続放棄が認められないケースがあります。

そこで今回は、相続放棄が認められないケースにはどのような場合があるのか紹介したいと思います。

熟慮期間を過ぎた場合

相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行わなければならないと規定されています。

「相続の開始があったことを知ったとき」というのは多くの場合は、自分の親族が亡くなった日になります。

一方で交通事故などで入院中に意識不明の期間があり、その間に身内が亡くなって、意識回復後に身内の死亡したことを知ったという場合は死亡の事実を知ったときが相続の開始があったことを知ったときになります。

そして相続の開始があったことを知ったときから3か月は熟慮期間と呼ばれ、熟慮期間を過ぎてからの申立ては原則認められません。

申述書類に不足がある場合

相続放棄の申述には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や申述をする人の戸籍謄本などの必要書類を揃えなくてはなりません。

全ての戸籍謄本を揃えようとすると複数の役所に請求しなければならないこともあり、不足があれば申立てを受理してもらえません。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

相続人が被相続人の預貯金を解約したり不動産を売却したりなど明らかに相続財産に手を付けたようなケースは相続を単純承認したものとされ、相続放棄をすることはできません。

ここで問題となるのは単純承認をしたのか、していないのか判断が難しい場合です。

家庭裁判所に相続放棄の申述をしても「単純承認をした」と判断されると相続放棄はできず、反対に「していない」と判断されれば相続放棄をすることができます。

相続放棄をめぐっての判例

それではここで、単純承認をしたのか、していないのかについて裁判所で争われた事例をいくつか紹介します。

相続開始を知らなかったケース

単純承認だとするためには「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、少なくとも相続人が被相続人の死亡の事実を確実に分かっていながらあえて財産を処分した」ことが要求されるとして、相続開始を知らないで相続財産を処分した場合の相続放棄を認めています。

衣類の贈与 その1

「一般的経済価値のあるものの処分は相続財産の処分にあたる」として被相続人の経済価値のある衣類を他人に贈与したケースでは単純承認したものとされ、相続放棄が認められていません。

衣類の贈与 その2

既に交換価値がない程度まで着古した上着とズボンを他人に与えたケースでは処分にあたらないとして相続放棄が認められています。

形見分け その1

相続財産にも香典にも手を付けれない状態で、相続人が多額の相続財産からわずかばかり形見の意味で上下スーツやコートなどを取得したケースでは処分にあたらないとして相続放棄が認められています。

形見分け その2

処分したものに経済価値があるかどうかは相続財産の総額と十分な比較をして判断されるとした上で、「和服15枚、洋服8着、ハンドバッグ4点、指輪2個」を相続人が所有したケースでは処分であって、単純承認にあたるとして相続放棄が認められていません。

相続財産からの葬儀費用の支出

相当の相続財産がある場合にその中から葬儀費用や墓石、仏壇を購入する資金を出しても社会的見地から不当なものとはいえないとして処分にはあたらず、相続放棄が認められています。

相続財産からの火葬費用の支出

行方不明だった親族が遠隔地で死亡したことを警察から知らされ、知らせを受けた相続人が親族が所有していたわずかな所持金を火葬費用に充てたケースでは処分にはあたらず、相続放棄が認められています。

生命保険金

死亡保険金の受け取りは保険契約に基づく受取人固有の権利であって、その保険金から債務の一部を支払っても相続財産を処分したことにはならないとして、このケースでは相続放棄が認められています。

勘違いによる期間経過

相続人が熟慮期間中に行った相続財産の調査では調査した金融機関から債務は残っていないとの回答を得ていたにも関わらず、相続開始から1年3か月後に7500万円の債務が残っているとの通知を受けた事例があります。この事例では、相続人は相続財産の内容について金融機関からの誤った回答による錯誤(勘違い)にあるとして、債務の通知がされてから改めて3か月を期限として相続放棄の申述ができるとされました。

以上、今回は相続放棄が認められるケースと認められないケースを実際に裁判で争われた事例を用いて解説しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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