香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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相続の基本知識
今回は、相続の基本知識について解説します🙂
相続とは
まず、「相続」とは何でしょう🧐
「相続」とは、ある人が亡くなったときに、その方の権利や義務を含む財産を、特定の方が引き継ぐことを言います。
分かりやすく言い換えると、亡くなった人の財産を、その方の配偶者や子どもなどの関係のある方がもらうことです。
亡くなった人のことを「被相続人」、財産をもらう人のことを「相続人」と言います。
遺産とは
次に「遺産」です。
これは、亡くなった方の財産のこと、相続財産です。
遺産には、現金や預貯金、株式、自動車や貴金属などの動産、土地や建物などの不動産、借入金などの債務、賃借権、特許権、著作権などの権利などがあり、これらが相続の対象となります。
現金や預貯金は、もらう人にとってはプラスとなる財産ですが、借入金はマイナスです。相続は、プラス財産、マイナス財産のどちらも引き継ぐことになります。
そのため、マイナスが多くなる場合は、相続放棄を検討する必要がでてきます。
相続の方法
続いて「相続の方法」です🧐
遺産をどのような方法で分けるのかについては3つの方法があります。
「法定相続」、「遺言による相続」、「分割協議(話し合い)」によるものです。
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って遺産が分けられます。
一方、遺言書がない場合は、基本的には相続人全員による話し合いによって遺産分割を行うことになります。
また、民法では、誰がどれだけ相続するかが決められています。
これに従って分割する方法を「法定相続」と言います。
遺産をもらえる人は、「法定相続人」か「受遺者」です。
「法定相続」とは、民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と子または親、祖父母、兄弟姉妹です。
「受遺者」とは、遺産を譲り受ける人として遺言で指定された人のことです。
未成年者が相続人になる場合
最後に、未成年者が相続人になる場合の注意点について、確認しましょう。
未成年者が相続人になる場合は、未成年者単独では遺産分割協議に参加することはできません。
「代理人」を立てる必要があります。
通常だと、父親または母親が代理人となりますが、未成年者とともに親も相続人である場合は、利益相反行為となりますので、代理人になれません。
自分の有利に話を進めると、未成年者が不利になることがあるからです。
このような場合は、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
選任された特別代理人は、未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、書類への記入や捺印などの手続きを行います。
以上、今回は相続の基本知識について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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