相続時の準確定申告

今回は「準確定申告」について解説します。

耳馴染みのない手続きですが、亡くなってから「4か月」の期限が設けられていますので、「知らなかった」とか「忘れていた」ことのないように理解をしておきましょう。

準確定申告とは

準確定申告とは、被相続人(亡くなった方)に代わって、相続人の方や包括受遺者が行う確定申告のことです。

通常、行われている確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間の税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに申告納税するルールになっています。

しかし、確定申告をすべきだった人が申告前に死亡した場合、申告が未了のままとなってしまいます。申告の必要だった方が亡くなったからと言って、申告の義務が免除されることはありません。

そこで、被相続人に代わって相続人の方が確定申告を行うわけです。

ただし、亡くなった全ての方がこの準確定申告の対象になるわけではありません。

個人事業主が亡くなった場合には、毎年確定申告が行われているはずですので準確定申告の対象ですが、そもそも申告する所得がなく、確定申告自体が必要なければ、準確定申告の手続きは不要です。

そのため、被相続人が亡くなった際には、準確定申告の対象かどうかを確かめる必要があります。

包括受遺者とは

「包括受遺者」とは、遺言によって「遺産の全部」とか「遺産の2分の1」など一定割合を定められて遺産を受け取る方のことです。

準確定申告の対象者

準確定申告が必要になるのは次のような場合です。

✔給与収入が2000万円を超えていた場合

✔給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていた場合

✔2か所以上から給与をもらっていた場合

✔公的年金等による収入が400万円を超えていた場合

✔公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えていた場合

✔生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合

✔土地や建物などを売却した場合

✔事業所得、不動産所得がある場合

準確定申告が不要な方

次の場合、準確定申告は不要です。

✔会社員やアルバイトなどの給与所得者だった方で、一つの勤務先から給与を受け取っていただけの場合

✔年金受給者だった方で、その年の1月1日から相続開始時までの受給額が400万円以下であり、かつ年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合

準確定申告をしたほうがいい方

また、申告を義務付けられているわけではありませんが、以下の場合、申告することで税金の還付を受けられる可能性のある方がいらっしゃいます。

✔高額の医療費を支払っていた場合

✔配偶者控除や生命保険料控除など各種控除を受ける場合

✔給与や年金による収入のみで、源泉徴収が行われている場合

申告して還付を受けた場合、そのお金は被相続人の相続財産として取り扱われます。遺産分割の対象となるとともに、相続税の課税対象にもなります。

準確定申告の期限

通常の確定申告は、毎年2月16日~3月15日が申告期間となっていますが、準確定申告は被相続人の死亡から4カ月がその期限となります。

4か月を過ぎると加算税や延滞税が発生してしまいますので、注意が必要です。

申告は相続人全員で行う

通常の確定申告であれば、申告する人が一人で手続きすることができますが、準確定申告は相続人全員で行う必要があります。

相続人が2人以上であれば、税務署に提出する「確定申告書付表」に相続人全員が連署しなければなりません。

連署できない場合は各相続人が個別に申告することもできますが、その場合には他の相続人に申告内容を通知する必要があります。

個別に申告する場合には、申告内容が異ならないようにしなければなりません。

準確定申告の必要書類

準確定申告に必要となるのは次の書類です。

✔確定申告書

通常の確定申告の様式と同じものを使用します。年金受給者など申告する項目が少ない人は「確定申告書A」、Aの申告書では項目が不足する人は「確定申告書B」を使用します。

✔被相続人の源泉徴収票

被相続人に給与所得があった場合は、給与支払者から交付された「給与所得の源泉徴収票」の原本を提出します。

被相続人が国民年金・厚生年金・共済年金の受給者の場合、日本年金機構から年金の源泉徴収票が、死亡届を提出した人宛てに送られてきます。

✔被相続人の控除証明書

生命保険料控除や社会保険料控除、地震保険料控除を受けるためには控除証明書が必要です。

✔所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

相続人が複数いる場合は、確定申告書とともに、この書類が必要となります。

✔被相続人の医療費の領収書

✔委任状

所得税を払い過ぎていた場合は還付が受けられます。還付金を一人がまとめて受け取る場合、委任状が必要です。

準確定申告書の提出

準確定申告書は被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署に提出します。

直接、税務署に行くことが難しい場合には、郵送・電子申告(e-Tax)で提出することができます。

e-Taxを利用する場合は、個別申告することができません。相続人の代表者を決めて手続きを行ってください。

以上、今回は準確定申告について解説しました。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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