相続放棄をしても受け取れる財産

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相続放棄してももらえるもの

相続手続きで亡くなった方の財産を調べてみると借金やローンが残っていたなどの理由で相続放棄をされる方もいらっしゃいますが、一旦相続放棄をすると一切何も受け取れなくなるのかというと、そうではありません。

相続放棄をしても受け取れるものがきちんとあります。

では相続放棄をしても受け取れるものには、どのようなものがあるのか、見ていきましょう。

生命保険の死亡保険金

被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していた場合、その死亡保険金の受取人が亡くなった本人ではなく、奥さんやお子さんなどのご親族に指定されている場合があります。

この場合は、支払われる死亡保険金は受取人固有の財産として取り扱われますので相続放棄をしていても受け取ることができます。

受取人が亡くなった方本人になっている場合は相続財産になりますので注意が必要です。

遺族年金・寡婦年金・死亡一時金

これらは年金加入者の方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていたご遺族の方が受け取ることのできる年金です。

相続放棄をしていても受け取りが可能です。

未支給年金

未支給年金も年金受給者の方が亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていたご遺族の方が相続放棄とは関係なく受け取ることができます。

葬祭費・埋葬料・香典

そのほか、健康保険に加入していると支給される葬祭費や埋葬料、葬儀のときの香典は喪主が受け取るもので、相続放棄とは関係しません。

死亡退職金

死亡退職金については、遺族のために支払われる性質のものであれば受け取ることができます。しかし、社内規定によって亡くなった方に支払われる場合は相続財産とみなされることがあります。

遺贈

そして遺贈があります。遺贈とは遺言によって財産を贈与することです。

例えば、遺言書に「長男にゆうちょ銀行の貯金を遺贈する」と書かれていた場合、仮に長男が相続放棄をしても長男はゆうちょ銀行の貯金を受け取ることができます。

特定遺贈と包括遺贈

このような「貯金を○○に与える」とか「不動産を○○に与える」など、特定の遺産を指定してされる贈与を「特定遺贈」と言います。

一方、「財産の2分の1を妻に渡す」、「財産の4分の1を長男に渡す」など遺産を区別することなくされる贈与を「包括遺贈」と言います。

これらの遺贈による財産を「受け取りたくない」という場合には相続放棄ではなく、「遺贈の放棄」の手続きが必要になります。

遺贈の放棄

遺贈の放棄は特定遺贈か包括遺贈かで手続き方法が異なります。

特定遺贈の放棄は手続きが簡単です。

「私は受け取りません」という意思表示だけで遺贈の放棄ができます。

ただし、意思表示だけでは後々トラブルになりやすいため、受取り拒否の意思表示を書面に残すことが多くなっています。

また、放棄の期限についても法律上の期限があるわけでなないのでいつでもできますが、他の相続人に対して迷惑がかかることになりますので、遺贈を承諾するのか放棄するのかの意思表示を速やかに行う必要があります。

一方で、包括遺贈の放棄は、意思表示だけですることはできません。

包括遺贈の場合、その財産にはプラス財産に加えて借金などのマイナス財産も含まれることがあります。

債権者にとっては、相続人間の話し合いや意思表示だけで放棄が認められて、支払い請求ができなくなるのはあまりに不合理です。

そのため、包括遺贈を放棄する場合は家庭裁判所に包括遺贈放棄の申述書を提出しなければいけないことになっています。

そして、家庭裁判所においてこの申述が認められれば、包括遺贈放棄の申述を認める証明書が出されます。

期限も相続があったことを知ってから3ヵ月以内とされています。(相続放棄をする期限と同じですね。)

相続放棄と遺贈の関係

それでは、ここで遺贈によって銀行預金を何百万円、何千万円ももらった人が、相続自体は借金やローンが残っているから放棄するということが許されるのかという問題が出て来ます。

このような行為は、あまりにも都合が良く、民法の信義則に反するとして認められません。

信義則とは「信義に従って誠実に行動しなければならない」という原則ですが、実際の裁判でも遺産に負債があったのにこれを相続せず、遺贈によって土地をもらったケースでは、信義則違反として債権者からの訴えに敗れています。

遺贈によってプラス財産を取得して、相続放棄によって借金などのマイナス財産を免れることはまず認められないと言っていいでしょう。

以上、今回は相続放棄をしても受け取れる財産について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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