相続放棄・相続税申告期限 新型コロナによる延長措置について

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『行政書士の円満相続大作戦』へようこそ。

このブログでは初めての相続を失敗しないためのヒントや情報をお伝えしています。

新型コロナウィルスの影響が随所に出ています。

外出を控えているために、相続手続きが計画通りに進んでいない方も多いのではないでしょうか。

相続手続きには期限が設けられているものもありますので、期限間近だと心配になってしまいますね。

そこで今回は、新型コロナウィルスの影響に伴い、期限延長措置がとられている相続手続きについて紹介します。

熟慮期間の伸長

ある方が亡くなった場合、相続人となる方は遺産を相続するかどうかを判断しなければなりません。

この判断する期間を「熟慮期間」と言って、一般には被相続人の死亡から3か月とされています。

この3か月の間に亡くなった方に多額の借金はなかったか、保証人になっていないかなどを調べて、債務が多い場合は相続放棄の手続きを家庭裁判所に行うことになります。

しかし、中には亡くなった方と疎遠だった場合や同居していなかった場合などには何の財産があるのか調べるにも、時間がかかりますので3か月に間に合わないときがあります。

このようなときは、家庭裁判所で手続きすることで熟慮期間の延長(伸長とも言います)が認められて、原則3か月、期限を伸ばすことができます。

そこで今回、新型コロナウィルスの影響によって期限に間に合わない場合にも期限延長が認められています。

特に外出が自粛されている中で、金融機関を回ったり、相続人が集まって話すことも困難だと思います。

熟慮期間を延長するためには、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」が必要です。

この申立ては、郵送でもすることができます。

裁判所のホームページから必要な書式をダウンロードすることができますので、期限に間に合わないという方は、一度チェックしておきましょう。

裁判所ホームページ

相続税申告期限の延長

相続でもう一つ意識しないといけない期限に相続税の申告があります。

相続税の申告は被相続人の死亡から10ヵ月が期限となっていて、期限を過ぎると延滞税が課されてしまいます。

今回、新型コロナウィルスの影響で「やむを得ない理由」がある場合は期限が延長できる措置が取られています。

やむを得ない理由とは次のようなものです。

・新型コロナウィルス感染症に感染した
・体調不良により外出を控えている
・平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
・感染拡大により外出を控えている

いつまで延長できる期限は、国税庁の説明によると「申告納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告納付期限が延長される」とされています。

今の時点では「やむを得ない理由がやんだ日」がいつ来るかは、全く分かりませんので、明確な期限は設けられていません。

延長の手続きは相続放棄期間の延長のように、事前の申立ては必要なく、新型コロナウィルスの感染拡大が終息して申告ができるようになった時点で、申告書に「新型コロナウィルスによる申告納付期限延長申請」と書けば良いとなっています。

注意が必要なのは、相続人が2人、3人と居た場合に、1人が延長申請したからと言って、他の相続人も自動的に延長されるものではないことです。

3人いれば3人ともに個別申請が必要になっています。

以下国税庁ホームページより

問1 どのような場合に個別延長が認められますか

〇新型コロナウィルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告納付できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
〇このやむを得ない理由については、新型コロナウィルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウィルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)・体調不良により外出を控えている場合
   ・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
   ・感染拡大により外出を控えている場合
〇また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告納付期限までに申告納付が困難な場合には、個別に申告納付期限の延長が認められます。
〇なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った型のみとなり、他の相続人等の申告期限等は延長されませんのでご注意ください。

問2 個別延長の場合の申告納付期限はいつになりますか

〇新型コロナウィルス感染症の影響により、期限内に申告納付することが困難な相続人等については、申告納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告納付が延長されることになります。
〇つきましては、相続税の申告書等を作成提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

問3 申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。

〇相続税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウィルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととしております。

問4 個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか

〇別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申請書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。
そのため、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウィルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を以下の方法で作成していただきますようお願いします。
〇この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

以上、今回は新型コロナウィルスの影響による相続放棄と相続税申告の期限延長措置について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

お体に気を付けて、お過ごしください。

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