不動産の生前贈与と税金

今回は「不動産の生前贈与と税金」について解説します。よろしくお願いします。

不動産を生前贈与する場合の税金

ではイラストをご覧ください。

父親からお子さんに対して自宅不動産を生前贈与したときの税金について確認していきます。

贈与する不動産は土地が2000万円、建物が300万円の評価で合計が2300万円です。

この場合、通常に贈与すると贈与税が721万円になりますので、相続時精算課税制度を活用した場合で見ていきます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫に財産を渡した場合に、2500万円まで贈与税がかからない制度です。

他の特徴としては、この制度を利用した場合、以降同じ人から受ける贈与については年間110万円の非課税枠を使えなくなります。

また、贈与した人が亡くなった場合には死亡時の相続財産に贈与した財産が加えられて相続財産総額が計算されますので、相続税がかかる方の場合は損か得か事前によく確認する必要があるなどの特徴があります。

生前贈与で渡す場合

では、生前贈与で渡すケースで必要となる費用について見てみましょう。

贈与税は相続時精算課税制度を利用するので0円です。

不動産取得税は家屋に評価額の3%、土地には1.5%が課税されて39万円がかかります。

登録免許税は2%で46万円です。

その他、手続きを専門家に依頼したときの報酬としておよそ14万円から18万円がかかります。

税理士報酬があるのは相続時精算課税制度を利用するには税務署への申告が必要だからです。

以上合計するとおよそ100万円となります。

相続で名義変更する場合

一方、相続で不動産名義を変更する場合はいくら必要になるでしょうか。

相続では贈与税と不動産取得税が不要です。

登録免許税は生前贈与と同じく必要ですが、税率が0.4%と低くなっています。今回のケースでは計算すると9万2000円です。

専門家に払う報酬は8万円から10万円です。

相続の場合は相続税申告が不要なケースですので税理士さんに払う報酬は発生しません。

以上を合計するとおよそ17万円で済むことになります。

両者を比較すると同じ不動産を名義変更するにしても生前贈与で行うのか、相続の時に行うのかによって支払う費用には83万円もの開きがあります。

損か得かという観点だけで判断すると明らかに相続のタイミングで名義変更した方が費用を大きく節約できます。

生前贈与が有効なケースとは

では、多くの費用を支払ってでも生前贈与した方がいいケースとはどのような場合が考えられるでしょうか。

親族以外に贈与したい場合

まずは親族以外に贈与したい場合があります。内縁関係のまま生活を共にしてきたパートナーに自分が亡くなった後にも同じ家に安心して住んでもらうため、自分が生きている間に贈与することが考えられます。

遺言書を書いて死後に贈与する方法もありますが、パートナーが高齢で面倒な手続きを避けたい場合や生きている間に贈与しておくことで気持ち的に安心したいという場合は生前贈与が有効だろうと思われます。

遺産分割がもめそうな場合

次には、遺産分割が相続人同士でもめそうな場合です。

金銭なら2分の1ずつや3分の1ずつに分割することは容易ですが、不動産は簡単にはいきません。

話し合いがもめてしまって共有名義になると、その後の売却などにおいて、共有者の同意が必要となり、自由に処分することができません。

そのため、相続人同士の関係性が良くなく、スムーズな遺産分割が難しい場合には生前贈与が有効だと言えます。

贈与の前によく確認を

不動産の生前贈与では、相続時精算課税制度やおしどり贈与と呼ばれる婚姻期間が20年以上の夫婦に適用できる贈与の特例などがありますが、これらを利用する場合は、あらかじめ生前贈与したほうが得なのか、むしろ税金や費用が増えるだけなのかは事前によく確認しておく必要があります。

現金の生前贈与は非常に大きな節税効果がありますが、不動産贈与は多くの経費がかかります。

相続財産の総額や相続人の数、誰に何を相続させたいのかなど、総合的に判断するようにしてください。

以上、今回は不動産の生前贈与と税金について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました

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