遺産分割が終わらないと浮上する問題

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です。

『行政書士の円満相続大作戦』へようこそ。

このブログでは初めての相続を失敗しないためのヒントや情報をお伝えしています。

相続手続きでは、遺言書が遺されていない場合、相続人全員で遺産の分け方、処分の仕方について話し合わなければなりません。

しかし、相続人同士の仲が悪かったり、疎遠になっている状態だと手続きがなかなか進まないことがあります。

では、このような状態が長く続くとどのような問題が浮上してくるのか考えてみたいと思います。

相続関係が複雑に

まず考えられるのは相続人が代替わり、枝分かれして複雑になってしまうことです。

どういうことかと言うと、遺産分割が終わらないまま、相続人が亡くなった場合、その相続権はさらに相続の対象となって、次の世代に受け継がれることになります。

これが繰り返されると、当初3人だった相続人が5人、7人と増えて複雑になります。

そして、この相続権は期限内に相続放棄の手続きを済ませたような場合を除いて、子々孫々受け継がれますので、時間が経てば経つほど状況がよくなることはありません。

財産管理に支障が出る

次に、相続人が増えることで生じる問題が相続財産の管理についての支障です。

遺産分割が終わってない場合、相続財産は法律上、相続人全員で共有していることになっています。

となりますと、1人の相続人が単独で相続財産を処分することができません。

例として、古くなった自宅が相続財産にあった場合、壁が壊れたり、屋根が壊れたときの修繕は相続人単独でできますが、この先誰も住むことがないので取り壊したいとか売却したいなどの処分行為については相続人全員の同意がないとできません。

そのため、相続人が増えれば増えるほど手が付けれなくなってしまう訳です。

また、預貯金については金融機関での手続きで多くの場合、相続人全員の捺印を求められますので、いつまでも宙に浮いたままとなります。

税額軽減の特例が使えない

この他には、相続税申告にはいくつかの税額軽減の特例が設けられていますが、これらの適用を受けることができなくなります。

配偶者の税額軽減の特例

一つには、配偶者の税額軽減の特例があります。

これは、遺産を配偶者が相続する場合、相続する金額が1億6000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額に対する相続税が無税になるものですが、この特例は遺産分割が終わっていないと使うことができません。

小規模宅地の特例

次には相続税を大きく下げることの特例に小規模宅地の特例があります。

これは、亡くなった方が住んでいた自宅のある土地を配偶者、あるいは同居していた子どもなどが相続する場合、その土地の評価を最大8割も下げることができる特例ですが、この特例も遺産分割がきちんと終わっていないと使うことができません。

今、紹介した配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地の特例はいずれも期限内に相続税の申告を済ませることが要件となっています。

相続税申告の期限は被相続人の死亡から10ヵ月とされています。税申告も基本的には遺産分割が終わって、誰が何の財産をいくら取得するのか決められていないとすることができません。

税の救済措置

では、遺産分割が終わっていないと全く特例を受けることができないのかというと、救済措置も設けられています。

それは、「相続税申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって特例適用を受けるものです。

特例を後日、利用した場合に相続税の申告期限内に今後3年以内に分割する見込みであるという内容の分割見込み書を税務署に提出します。

そうすることで、遺産分割の期間を3年伸ばしても特例を使うことが可能になります。

最大の問題は精神面

以上のように、遺産分割がなかなか終わらない場合に浮上する問題点としては、①相続関係が複雑化する、②税の特例が使えないことを取り上げましたが、身内同士での揉め事が長く続き、精神的な負担が大きくなるということが別の面で、大きな問題ではないかとも言えます。

誰しも、揉め事には巻き込まれたくない気持ちは持っていると思いますが、相続人だけではもうどうしようもないという場合は、次の手続きに家庭裁判所で行う調停があります。

調停についてはこちらの記事で紹介していますので、是非ご覧ください。

遺産分割でもめてしまったら

以上、今回は遺産分割がなかなか終わらない場合に浮上する問題点について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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