相続税がお得になる特例

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊

このブログでは円満相続のためのヒントや情報をお伝えしています。

相続税の軽減・加算措置

相続人の生活を守るため、相続税には多くの特例が用意されています。

特例の利用には定められた要件を満たさないといけません。まずはご自分がその要件に当てはまっているかどうかを確認して下さい。

それでは、どのような特例があるのか具体的に見ていきましょう。

配偶者控除

被相続人(亡くなった人)の配偶者は、法定相続分か1億6000万円のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。

法定相続分か1億6000万円のどちらか多い金額ということですので、法定相続分が2億円であれば2億円分が非課税となります。

このときの配偶者は婚姻期間の長短は問われませんので、婚姻してまだ1年でも特例を適用することができますが、戸籍上の配偶者でなければならず、夫婦生活の実態があっても籍に入っていない内縁関係では認められません。

また、相続税の申告期限までに遺産分割が終わって、相続税の申告を済ます必要があります。

この配偶者控除は控除額も大きく、一見してお得感のある特例ですが、配偶者が亡くなって子どもに相続する場合には、多額の相続税がかかることがありますので、利用には2次相続のことも考慮する必要があります。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、20歳になるまでの教育などの養育費を考慮して相続税の控除があります。

未成年者控除は「10万円×(20歳-未成年者の年齢)」で求めることができます。

例えば、相続人に6歳の子がいる場合は「10万円×(20歳-6歳)=140万円」となり、140万円を控除することができます。

また、相続税額が100万円だった場合、140万円を控除すると40万円が余ることになりますが、余った40万円の控除額は父母や祖父母、兄弟姉妹などの扶養義務者に分けることができます。

未成年者が相続人になる場合、未成年者本人は法律行為を行うことができませんので、特別代理人を選任する必要があります。

障がい者控除

相続人が障がい者の場合、福祉増進のため、相続税を控除することができます。

勘違いされやすい点ですが、被相続人が障がい者であっても控除はされません。あくまで、相続人が障がい者であることがポイントです。

障がい者控除は障がいの程度により、一般障がい者と特別障がい者で控除できる金額が異なります。

特別障がい者の方が障がいの程度が重く、控除額も大きくなります。

控除額は、一般障がい者の場合は「10万円×(85歳-障がい者の年齢)」、特別障がい者の場合は「20万円×(85歳-(85歳-障がい者の年齢)」で求めます。

また、特例が適用されるのは法定相続人です。法定相続人でない人が遺産を受け取る場合、たとえその人が障がい者であっても控除はされません。

未成年者控除と同様に控除後に余った控除額は他の相続人に分けることができます。

贈与税額控除

相続税の計算では被相続人が亡くなる前3年以内にされた贈与については、相続財産の額に加算されます。

そのため、贈与のあったときに贈与税を支払っている場合、相続税も支払うと二重に税金を払うことになります。

そこで、相続税から支払い済みの贈与税分を差し引くことができます。

相次相続控除

相次相続とは、祖父から父、父から子へと10年以内にたて続けに起こる相続のことを言います。

この相次相続があった場合、2回目の相続で1回目に支払ったの相続税額の一部を控除することができます。

外国税額控除

被相続人が海外に財産を持っていた場合、その財産があった国で相続税に相当する税が課されることがあります。

その場合、海外で納めた相続税額を日本での相続税から控除することができます。

相続税が加算される場合

相続税にはこれまで見てきた控除の特例とは反対に加算される特例も存在します。

それが「相続税の2割加算」です。

被相続人の配偶者や子ども、親以外が相続すると相続税が2割増しになります。

兄弟や孫などへの相続が2割増しの対象です。

また、孫を養子にして相続財産を渡す場合がありますが、このときも2割増しが適用されます。

ただし、本来相続するはずだった子が既に死亡していて、その子(被相続人から見て孫)が代襲している場合は、2割加算はされません。

以上、今回は相続税の軽減措置と加算措置について解説しました。いずれの控除制度についても申告が必要となります。期限内に忘れず行うようにしてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

香川の相続遺言ご相談はこちら

■三豊・観音寺・丸亀、香川県内のご依頼を承ります。
初回相談60分は無料です。

■山岡正士行政書士事務所
〒769-0402
香川県三豊市財田町財田中2592

■お気軽にお問い合わせください。
📞0875-82-6013
営業時間 9:00~19:00
休日:日曜、祝日

ホームページはこちらです↓↓
https://mayamaoka-gyousei.com

Twitterはこちらです↓↓
https://mobile.twitter.com/qfpqofi3nbkswvm

facebookはこちらです↓↓
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441379458

youtubeはこちらです↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCBB5AJ6e9VNL_VyDw9sUL-Q