相続税が二割増しになる人

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相続税が二割増しになる人

今回は、相続税が二割加算される人についての解説です🙂

同じ財産でも、受け取る人によって相続税が変わってくるんですね。

相続税の二割加算

相続税の二割加算は、相続や遺贈(遺言による財産の受取り)によって遺産を受け取った人物が、被相続人(亡くなった方)の孫だったり、兄弟だったりした場合に相続税が加算されるものです。

詳しく言いますと、財産を取得した方が被相続人の「一親等の血族」および「配偶者以外」の場合に二割加算の対象となります。

なぜ、二割加算されるのかと言うと、配偶者や子ども、親は被相続人の財産形成に深く関わっていますが、兄弟や孫や深い関与はなく、臨時的な収入だと考えられるためです。

二割加算にならない人

「一親等の血族」とは被相続人の父母、子どもで、これらの相続人が財産を取得した場合は、配偶者とともに二割加算されません。

お孫さんについては、基本的には二割加算の対象ですが、父親(被相続人の子)がすでに亡くなっていて、父親の相続権を引き継いでいる場合(代襲相続)は、対象外となり、二割加算されません。

二割加算になる人

続いて、二割加算となる方は、上記の方以外となりますので、祖父母や兄弟、甥や姪、代襲相続していない孫が対象です。

また、養子については特別な規定があります。

一般には、養子は法律上、養親の子となる身分を取得して一親等となりますので、二割加算の対象ではありません。

ただし、孫養子の場合は、原則が修正されて二割加算が適用されます。

孫養子が二割加算されるのは、孫を養子にして相続させる場合、相続税の課税が一世代免れるためです。

そのほか、内縁関係の人や相続人でない縁故者などが財産を受け取った場合も二割加算の対象です。

相続税の計算

二割加算となる相続税の計算は以下のようになります。

例えば、1億円の相続財産を実子と孫養子で2分の1ずつ分けるとします。

相続人が2人のときの基礎控除額は4200万円ですので、残り5200万円に対して課税がされます。

5200万円にかかる相続税率は15%で控除が50万円あります。

計算すると、770万円が相続税額になります。1人あたり385万円です。

孫養子の相続税は二割加算対象なので、この385万円につき二割が加算されます。

385万円プラス77万円となり、最終的に孫養子が支払う相続税額は426万円になります。

以上、今回は相続税の二割加算について解説しました🙂

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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