使いやすくなる遺言

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今回は「使いやすくなる遺言」ということで、2019年から2020年にかけて変更が行われている「自筆証書遺言」について解説します。

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言には公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」と遺言する人が全文を自分で書く「自筆証書遺言」があります。

それぞれの特徴とメリット、デメリットは次のようになっています。

 自筆証書遺言公正証書遺言
作成者本人公証人
作りやすさ簡単難しい
証人不要2人以上必要
保管自宅や貸金庫、知人など原本は公証役場で保管。正本と謄本は本人が保管
紛失や変造の可能性紛失や変造の可能性がある紛失のときは再発行ができる。変造の可能性がない
検認必要不要
費用ほとんどかからない公証役場の手数料や証人費用が必要
メリット証人が不要で、費用も安価でいつでも作成できる。家庭裁判所での検認手続きが不要。公証人が作成するので、遺言書が無効になったり、変造される可能性が極めて低い。紛失しても再発行が可能
デメリット紛失、変造、隠匿などの可能性がある。遺言の要件を満たしていないと無効になることがある。遺言者死亡後に家庭裁判所で検認手続きが必要費用がかかる

自筆証書遺言

自筆証書遺言は思い立った時に書くことができ、専門家に依頼しなくてもよいので安価で作成することができます。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件は、①すべて自筆で書くこと、②日付を入れる、③署名・押印をする、の3点です。

作成には書き間違えても修正がしやすく、読みやすいパソコンやワープロを使いたいと考えてしまいますが、他人の偽造を防ぎ、本人が書いたものと判断されるには筆跡が重要となりますので、自筆で書く必要があります。

ただし、2019年1月に要件が緩和されて、財産の内容を示す財産目録についてはパソコンやワープロを使っての作成が可能となり、預金通帳や登記簿謄本の写しを添付したりすることも認められています。(写しの各ページへの署名・押印は必要です。)

検認とは

自筆証書遺言のデメリットの1つに検認があります。

検認は遺言者の死後、相続人などが自筆証書遺言を見つけた際、家庭裁判所で行う手続きです。

相続人に対して遺言書の存在と形状や加除訂正、日付や署名などの内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防ぐもので、遺言書が有効か無効かの判断をするものではありません。(有効、無効の判断をする場合は裁判所で争うことになります。)

そして、この検認手続きを経ないと、預貯金の解約や不動産の名義変更などで使うことができません。

では、ここで検認とはどのような手続きなのか、改めて確認してみましょう。

検認を行うには、まず必要となる書類を集めて家庭裁判所に提出します。

必要書類には検認申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍、法定相続人全員の戸籍などがあり、これらを遺言者の最後の住所の家庭裁判所に提出します。

そして、提出した書類に不備がなければおよそ1ヵ月から1ヵ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する遺言書検認日についての案内が送付されます。

遺言書検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で検認手続きを行います。申立人がいれば他の法定相続人が揃っていなくても、検認手続きをすることはできます。

検認が終わると、持参した遺言書は検認済証明書を付けて返却され、相続手続きに使うことができるようになります。

申立てから実際に検認が行われるまでには1か月以上の期間がかかり、その間は遺言書の内容が明らかでないため、相続手続きを進めることができません。

遺言の保管制度の創設で検認が不要に

こうした検認手続きの煩わしさや保管した遺言を家族に見つけてもらえないなど、自筆証書遺言の短所を改善するため、2020年7月より法務局での自筆証書遺言の保管制度がスタートすることになりました。

自筆証書遺言の保管制度では、法務局で遺言を保管してくれるほか、遺言者の死亡後は全国の法務局で遺言書の有無や内容の確認が可能になります。

保管するのは、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有している不動産の所在地、これらを管轄する法務局です。

法務局では、提出された自筆証書遺言が法律上の要件を形式的に満たしているかどうか確認し、原本とともに画像データとしても記録します。

しかし、最大のメリットは法務局で保管された自筆証書遺言については検認手続きが不要になる点です。

これによって、遺言者の死後、速やかに相続手続きを始めることができます。

遺言書は生前対策の基本となるものです。使いやすくなった自筆証書遺言をうまく活用してください。

以上今回は使いやすくなる自筆証書遺言について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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