間もなく開始!遺言の保管サービス

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて費用や手間がかからないというメリットがありますが、遺言者死亡後には検認手続きを経ないと使えないことや、改ざんされる恐れがあることなどがデメリットでした。

この自筆証書遺言のメリットは残したまま、デメリットを解消するための方策として、2020年7月10日より「自筆証書遺言の保管制度」がスタートします。

これによって、遺言書がより利用しやすいものとなります。

制度の概要

では、制度の概要を説明します。

1 自筆証書遺言の作成

民法の様式に従って、遺言者本人が自筆証書遺言を作成します。

2 自筆証書遺言の保管申請

法務局に遺言書や申請書、住民票など必要書類を持参して、自筆証書遺言の保管を申請します。

申請できる法務局は遺言者の住所地または本籍地、遺言者が所有する不動産がある所在地のいずれかを管轄する法務局です。

香川県の場合は高松法務局本局、丸亀市局、観音寺市局となっています。

法務局への申請は事前予約制で、顔写真付きの身分証明書の提示が必須となっています。

そして、申請した自筆証書遺言は形式審査が行われ、申請が認められると遺言書の原本が保管されます。

保管の際には、遺言者に保管証が渡されます。保管証には保管番号が記載されていますので、後から保管をとりやめたい場合や遺言書情報証明書を請求する場合には、この番号があるとスムーズです。

保管申請の手数料は、その後何年保管するかに関わらず、遺言書1通につき3900円です。

3 遺言書情報証明書の請求

遺言者が亡くなったら、相続人は戸籍謄本などの必要書類を収集して、「遺言書情報証明書」の発行を法務局に請求します。

遺言書情報証明書には、遺言者の氏名や住所などの情報、遺言書の作成年月日や保管開始日、遺言本文などが記録されています。

4 相続人全員に通知

遺言書情報証明書が発行されると、法務局から相続人全員に対して遺言書を保管している旨の通知がされます。

5 相続手続きで利用

従来まで必要とされていた家庭裁判所での自筆証書遺言の検認手続きが不要となります。また相続登記や預貯金解約の際には発行された遺言書情報証明書が利用できます。

保管サービス利用の際の留意点

自筆証書遺言が大変利用しやすくなる今回の制度ですが、いくつか気に留めておかなければならないポイントがあります。

法務局は遺言内容の審査まではしない

この度、開始される法務局での自筆証書遺言の保管制度では、作成した自筆証書遺言について形式面での確認だけが行われ、遺言内容の審査はされません。また、遺言書の書き方など作成についての相談にも応じてはもらえません。

遺言の形式とは以下のようなものです。

自筆証書遺言の形式

・遺言書の全文、日付、名前を自署し、押印します

・推定相続人に対して財産を渡すときには「相続させる」、推定相続人以外の人に対しては「遺贈する」という言葉を用います。

・財産が多いため財産目録を別紙として添付する場合、その財産目録にも署名と押印をします

・訂正が正しい方法でされているか など

これらの形式が満たされ遺言書としては完成されていても、財産の特定が曖昧な書き方だったり、本当に本人が書いたものかどうか疑わしい、財産を渡したい人が特定されていないなど遺言内容に不備や疑念が起るような場合には金融機関などで実際に使えるかどうかは分かりません。

また、不動産を共有する内容だと、後々の処分が複雑になってしまうこともあります。

そのため、法務局への保管申請の前には、専門家に法的なチェックを行ってもらうことをお勧めします。

相続人全員に通知がされる

保管制度を利用しない自筆証書遺言であれば、他の相続人には知られずに相続手続きを進めることができますが、保管制度を利用した場合は、法務局から相続人全員に通知がされます。

そのため、疎遠になっている相続人に遺言者が死亡したことを知らせないで相続手続きを進めたい場合などには、不都合となってしまいます。

顔写真付きの身分証明書が必要

遺言書保管申請の際には、本人になりすまして遺言書を作成することを防止する必要から顔写真付きの身分証明書を提示しなければなりません。運転免許証などを返納している場合には、マイナンバーカードを改めて取得するなどの手続きが必要になります。

本人が法務局へ行けない場合は利用できない

遺言書保管申請には代理申請ができず、遺言者本人が法務局へ出頭することが義務付けされています。そのため、寝たきりの状態の方は、この制度を利用することができません。

この場合には、公証人が自宅や病院へ出張してくれる公正証書遺言の作成を検討してください。

自筆証書遺言作成をサポートします

以上、今回は7月10日から開始となる法務局での自筆証書遺言の保管サービスについて解説しました。

当事務所では自筆証書遺言の方針確認から自筆証書遺言の文案作成、内容のチェック、法務局への申請同行サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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