遺言書作成ナビ

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です。

『行政書士の円満相続大作戦』へようこそ。

このブログでは、初めての相続を失敗しないためのヒントや情報をお伝えしています。

今回は「遺言書作成ナビ」と題して、当事務所への遺言書作成のご相談から公証役場での遺言書作成までのながれを紹介します。

これから遺言書を用意しておこうかとお考えの方は、ぜひご参考になさってください。

遺言書のご相談

遺言書を作成するにあたっては、まず遺言者(遺言を遺す人)の方から「何の」財産があって、「誰に」「どのように」渡したいのかをお聴きします。

相続させる財産は預貯金や株式、家や土地などが主なものです。

また、遺言書には生命保険金の受取人の変更であったり、渡すはずの人が先に亡くなった場合に備えて次に相続する人を指定して書いておくことができます(予備的遺言と言います)。

財産以外に確認する事項には遺言執行者、立会い証人についてなどがあります。

遺言執行者は遺言者本人が亡くなった後に、実際に遺言書に書かれた内容の手続きを進める人です。

遺言書に「〇〇銀行の普通預金を長女〇〇に相続させる」と書かれていても、実際に銀行に行って、預金の解約をしないと長女に財産が渡りません。

そこで、遺言に書かれた内容を確実にするために、遺言執行者を決めて、遺言書に書くようにお勧めしています。

立会い証人は公正証書遺言を作成する際には2名が必要です。

未成年者はなることができず、遺言者本人の配偶者や親、子どもも利害関係があることから証人になれません。

証人をご親戚の方などにお願いする場合は、遺言書作成後に遺言内容が漏れないように配慮して頂く必要があります。口の軽い人は避けた方がいいでしょう。

ご自身で証人を用意できない場合は、我々専門家が証人になったり、公証役場に依頼することができます。

そして、遺言者からのお気持ちや思いを聴いた後、偏った財産の分け方による遺留分の問題はないか、相続税負担が考慮されているか、残されたご家族の間でどのようなトラブルが発生することが考えらえるかなどをアドバイスさせて頂きます。

同時に、意思能力の確認も行います。遺言書を作成するためには意思能力が必要です。

認知症状のある方があまりにも複雑な遺言書を作成すると、後から無効を主張されることがあります。

そのため、面談の際には遺言書に書く内容の話だけでなく、日常会話も行って、きちんとした受け答えができるかどうかを確認します。

公正証書遺言の場合は、公証人が最終的に、遺言が遺せる意思能力であるかどうかを判断します。

遺言書文案の作成

遺言者との面談で、ある程度、遺言内容の方向性が決まると必要書類を揃えて、遺言書文案の作成に入ります。

必要書類

公正証書遺言を作成するために必要になる書類は以下のものです。

①遺言者本人
印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)またはマイナンバーカードまたは運転免許証、戸籍謄本
②財産をもらう人
妻や子などの相続人の場合・・・遺言者との関係が分かる戸籍謄本
相続人でない場合・・・住民票
③遺言執行者
氏名と生年月日が分かる資料(住民票、運転免許証など)
④財産の資料
土地建物・・・固定資産税の通知書または課税明細書または評価証明書または名寄帳
金融資産・・・通帳コピー、残高証明書、証券会社からの通知書など
⑤立会い証人
氏名と生年月日が分かる資料(住民票、運転免許証など)

遺言書文案の作成

遺言者本人の面談でお聴きした内容と揃った資料を基にして、遺言書文案を作成します。

そして、文案が出来上がると、遺言者に確認をしてもらい、調整を行います。

付言事項の記入

付言とは遺言内容に直接関係せず、法的な効力もない部分ですが、遺言者本人が残されたご家族に気持ちを伝えることのできる最期のメッセージとなりますので、記載されることをお勧めしています。

文面は、なぜこのような遺産の分け方になったのかについてのいきさつや、これまでの人生についての感謝の言葉、家族仲良く暮らしてほしいという思いなどにします。

公証役場の手配

その後、公証役場に公正証書遺言作成の予約をします。

公証役場は香川県には高松と丸亀にあります。公正証書を作成する公証人は高松公証役場には3人、丸亀公証役場には1人しかいませんので、必ず事前予約を行います。

そして、遺言書文案と必要書類を公証人に先にメール送信して、法的な問題はないかなどを事前確認して頂きます。公証人に支払う手数料の案内もこのときにされます。

事前に遺言書文案を公証人に送ってチェックをしてもらう手続きを踏むことで、遺言書作成当日に遺言者本人と証人に大きな負担をかけることなく、スムーズな作成が可能になります。

遺言書作成当日

事前に予約した日時に遺言者本人と証人が公証役場に出向きます。

遺言者本人は印鑑証明書と実印、証人は住民票や運転免許証などの本人確認書類と認印が必要です。

作成のながれ

遺言書作成当日の公証役場でのながれは以下のようになります。公証人との事前打ち合わせがしっかりできていれば、30分から1時間で完了します。

①公証人が遺言者と面談して、遺言者が遺言内容を発言します。
②遺言書の作成
③遺言内容の読み上げ
④遺言者本人と証人の署名と捺印
⑤手数料の支払い

遺言者本人が病気やけがで公証役場に出向くことができない場合は、公証人が遺言者の自宅や病院などに出張して作成することができます。

以上、今回は遺言書作成の相談から作成当日までのながれを解説しました。

財産を確実、円滑、安全に渡したいとお考えの方は、遺言書の作成をご検討ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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