香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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パソコンで作った遺言書は有効?
今回は、パソコンで作った遺言書は有効なのか、遺言書の方式について解説します🙂
遺言の方式の見直し
遺言には、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」と遺言者本人が自筆する「自筆証書遺言」の2つがあります。
自筆証書というくらいですので、全文をしないといけないイメージがありますが、2019年1月に遺言の方式についての見直しがされています。
そして、遺言書の本文はこれまでの通り、自筆で書かないといけませんが、財産目録を添付する場合は、この財産目録についてはパソコンやワープロでの作成が認められました💻
具体的にどういうことかを説明します。下記の例文をご覧ください。
遺言書 1 長女花子に、別紙1の不動産及び別紙2の預金を相続させる。 2 長男一郎に、別紙3の不動産を相続させる。 3 香川次郎に、別紙4の株式を遺贈する。 令和1年8月28日 香川太郎 ㊞ |
このような遺言がされた場合、例文が「本文」で、別紙1、別紙2、別紙3、別紙4が「財産目録」です。
そこで、別紙1には長女に渡す不動産の情報が記載されています。
別紙1 目録 1 所在 香川県三豊市財田町財田中 地番 2592番地 地目 宅地 地積 ○平方メートル 2 所在 香川県三豊市財田町財田中2592 家屋番号 ○番 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建て 床面積 1階 ○平方メートル 2階 ○平方メートル 香川太郎 ㊞ |
別紙1を見ますと、土地と建物についての記載がありますが、不動産がいくつかに分かれる場合は、どの不動産についての記載なのか、誤解の生じないように特定させる必要があります☝
そこで、土地については所在や地番、地目、地積などを、建物については家屋番号や種類、構造、床面積など、細かく記載するわけです。
そして、これらの財産目録が何枚にもなるようだと、遺言者にとって自筆で書く行為は大変、労力を要し、高齢者には負担が大きい😨
訂正が生じたときは、正しい方式でないと、せっかく作成した遺言書が無効となるリスクもある。
こうした事情から、遺言書の作成をためらったり、断念したりする方がいらっしゃったと思います。
そこで今回、自筆証書遺言の方式が緩和されたということです。
やはり、遺言書というのは、相続手続きを円満かつスムーズに行うための最強のツールでありますし、ご自身が抱いているご家族への思い、あるいは特定の方への思いを伝えることのできる人生最後の文書です。ラブレターだとおっしゃる方もいます💌
今回は、パソコンを使って作成した自筆証書遺言は有効か無効かということで、解説を致しました。
遺言書本文については自筆、財産目録についてはパソコン利用可、ということで確認を頂ければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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