自己流はだめ 遺言書の書き方

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

せっかく書いた遺言書も形式に沿って書かれていなと無効になることがあるので注意が必要です☝️

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「自己流はだめ 遺言書の書き方のポイント」です😊

自筆証書遺言書き方のポイント

例えば、ご主人さんがお亡くなりになったときに、財産を奥さんと子どもに分けるとします。

自筆証書遺言のポイントの一つ目は全文自筆であることです。

字が上手くないからと、パソコンを使って書いたものは無効になります。

なお、2019年1月より自筆証書遺言の要式緩和がされ、財産目録についてはパソコンを利用して作成することができます。

遺言書の書き方の例を示します。

『遺言書』

私は、私の遺産について、次のとおり遺言する。

1 妻○○○○(昭和○年○月○日)に対しては、次の遺産を相続させる。

(1)○県○市○町123番地 宅地196㎡

(2)同地同番地 家屋番号5番 居宅 木造瓦葺2階建

1階 85㎡ 2階 46㎡

2 長男 □□□□(昭和○年○月○日)には、次の遺産を相続させる。

(1)□銀行支店の私名義の全ての預金債権

3 1条から2条に記載した以外の私の財産の全てを妻○○○○に相続させる。

4 〒123-4567 ○県○市○町4567番地△△△△を遺言執行者に指定する。

付言事項

私が亡くなった後も、家族協力して仲良く暮らしてくれることを望みます。

令和○年○月○日

○県○市○町123番地

●●一郎 ㊞

 

妻や子など、法定相続人に遺産を分ける場合の文末の表現は「相続させる」とします。これが、生前に大変お世話になった知り合いの方に分ける場合には「遺贈する」となります。

土地、家屋などの不動産は特定ができるよう、登記簿などを取得して地番や家屋番号まで記載しましょう。

複数の預貯金がある場合は、どの口座を誰に渡すのかが曖昧だとトラブルにもなります。この場合には口座番号まで記載しましょう。

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言に書かれた内容を確実に実行する人のことです。預貯金解約や不動産などの名義変更手続きをスムーズに行うため、信頼できる人を指定しておくのが望ましいです。

付言事項には、法的効力はありませんが、最後に自分の思いを伝えるところです。あるのとないのとでは、気持ち的に遺言書の重みが変わります。

最後に署名、押印します。

検認手続き

自筆証書遺言は公正証書遺言と違って、遺言者の死後に遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会いのもと、遺言書を開封し、遺言の内容を確認する検認手続きが必要です。

この検認をしないと、名義変更などの遺言執行を進めることができません。

これは、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きにおいて、遺言書の検認後に裁判所から発行される遺言書検認済証や遺言書検認調書謄本の提出を求められるためです。

2020年7月より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりますが、法務局で保管された自筆証書遺言については検認の必要はないとされています。

なお、保管される自筆証書遺言は2020年7月以降に作成されたものが対象となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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