香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
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相続税の節税 評価を下げる方法
今回は、評価を下げて相続税を節税する方法について解説します🙂
節税対策として、不動産を多く持っている方にとっては、土地の評価を下げるというのは大きな柱になるかと思います。
小規模宅地の特例
そこで、知っておきたいのが「小規模宅地の特例」です☝
これは、亡くなった方の事業用の土地、あるいは居住用の土地について、要件を満たせば80%も相続税評価額を下げることができます。
例えば、1億円の土地だったら2000万円の評価となります。
ここから相続税の基礎控除が最低でも3600万円ありますので税金の支払いをゼロにすることができます。
反対に、小規模宅地の特例を使わなかった場合、1億円から基礎控除の3600万円を引いた6400万円に課税され、1220万円の相続税を支払わなければなりません。
要件
それでは要件を確認していきましょう。この小規模宅地の特例が利用できるのは土地だけです。以下の3パターンがあり、それぞれで使える人や減額される率が異なります。
被相続人が住んでいた居住用の宅地
被相続人が住んでいた居住用の宅地の場合、配偶者や同居または生計を一にする子が相続して、その後も住み続けるときは330㎡(約100坪)までが80%減額されます。
例えば、400㎡の宅地を相続した場合、そのうち330㎡までが80%減額され、残り70㎡は通常の課税率となります。
被相続人が営んでいた事業用の宅地
被相続人が営んでいた事業用の宅地の場合、相続人が事業を承継するときは400㎡(約120坪)までが80%減額されます。商店街にある青果店やお肉屋さんなどの個人商店が対象としては多いです。
被相続人が所有する貸付用の宅地
被相続人が所有する貸付用の宅地の場合、相続人が引き続き賃貸アパート、賃貸マンション、駐車場、駐輪場などの貸付事業を行うときは200㎡(約60坪)までが50%減額されます。
そもそも、この小規模宅地の特例は、両親が亡くなって同居の息子が相続することになった場合に、それが都会の一等地のような場所であれば、相続税の評価額が数億円にもなって、とても納められるような金額でなく、仕方なく自宅を売らないといけない、このような事態を避けるために創設された制度です。
ご自分が相続した土地がこの特例を使えるかどうかについては、土地の形や面積、使い方によって何種類ものパターンに応じた取り決めがされています。
被相続人と一緒に住んでいたが家計は別々だった場合や、被相続人が施設に入居していた場合など、様々でありますので、判断に迷われるときは専門家へご相談されることをおすすめします。
以上、今回は評価を下げて相続税を節税する方法について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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