遺言を無効にするには

遺言書とは、被相続人(亡くなった人)が自分の死後に、自分の財産を誰に、いくら渡すのかなどを記載したもので、相続争いを避けたい場合などの対策として用いられるツールです。

しかし、中には遺言書に書かれた財産を受け取りたくない場合や、遺産の分配の仕方が不公平で、遺言内容に納得のいかないときもあります。

また、遺言書が作成された日付を確認すると、その当時の遺言者は認知症で正しく物事を判断できる状態ではなかったときは、本当に本人の意思で書かれたものか疑わしい場合もあります。

そこで、今回は不本意な内容の遺言書や本人が書いたものかどうか疑わしいと感じる遺言書を無効にしたい場合の方法について解説します。

遺言が無効となる原因

まず、遺言書を作成するときには民法で定められたルールに従う必要があり、このルールに従っていない遺言書はせっかく作成していても無効となるおそれがあります。

具体的には無効となる原因には下記のものがあります。

・全文が自署されていない

・日付がない

・署名がない

・押印がされていない

・訂正が所定の方式でされていない

・表現が曖昧で混乱を招く 

・判断能力が低い状態で書かれた遺言

・偽造された遺言 など

署名がない遺言や押印がされていない遺言などについては、有効となる遺言書の要件をそもそも満たしていませんので、当事者のみで無効としてもよさそうですが、問題となるのは、ある人は有効だと主張し、別の人は無効を主張する場合、または有効か無効かがはっきりしない場合です。

特に、遺言者が認知症だった場合には、有効無効の判断が難しくなります。

それは、認知症であっても判断能力が一時的に回復し、遺言能力があると認められれば遺言書を作れる可能性があるからです。

そこで、遺言書が遺されていても、当事者の間で本当に本人が書いたものかどうかについて、トラブルになることが多くなってしまいます。

遺言無効確認訴訟

遺言についてある人は「有効」だと主張し、別の人は「無効」だと主張していて、相続人だけでは判断できない場合は裁判所に「遺言無効確認調停」か「遺言無効確認訴訟」を提起して遺言書の効力を争う方法があります。

遺言無効確認訴訟では、遺言の無効を主張する者が原告、有効を主張する者が被告となって、お互いの意見や資料を基にして、無効原因があるかの審理がされます。

遺言能力について争うケースでは、遺言書作成当時の遺言者の病状や生活状況、遺言内容などから遺言能力の有無について判断されます。

認知症だった人があまりにも複雑な内容の遺言を遺していた事例では、遺言内容と当時の遺言者の遺言能力にてらして、無効とされたケースがあります。

また、自筆証書遺言で遺言者本人が書いたものかどうかが疑われた事例では、当時、脳梗塞を患っていた方が遺した自筆証書遺言が自書したものかどうかが問題となりました。

この裁判では、遺言書に書かれた字と親族宛に書いていた年賀状の筆跡鑑定が行われ、遺言者の妻が書いたものと判断されて遺言書は無効になっています。

そして審理の結果、無効と判断された場合、遺言はなかったものとなり、通常の遺産分割手続きを行うことになります。

相続人全員による遺産分割

遺言無効確認調停や遺言無効確認訴訟は遺言の有効無効の対立があるときの方法ですが、相続人全員の同意がある場合は、話し合いによって遺言内容とは異なった遺産分割をすることができます。

遺言書は亡くなった人の最後の意思ですから、本来ならば最大限尊重されるべきですが、「遺言内容が偏っている場合」、「相続人同士で揉めそうな内容である場合」、「相続税のことを考えると遺産の取得者を変更した方がいい場合」などは、相続人全員で話し合って、遺言書とは違う内容の遺産分割をすることが可能です。

例えば、全ての財産を長男が取得する内容の遺言がされているケースでは、兄弟仲が悪ければ、相続人が持つ最低限の遺産を取得する権利である遺留分を巡って、争いとなる可能性があります。

また、一つの不動産を2分の1ずつ分ける内容の遺言では、後々の不動産の処分で2人の同意を常に必要するなどの支障が生じます。

このようなリスクを回避するためには、遺言に従わない分割を行う方がスムーズな手続きとなる場合があるからです。

しかし、相続人のうち一人でも遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことに反対する場合は、この方法はとれません。

これは、遺言書を無視する場合も同様です。

相続人全員の同意があるときに限り、遺言を無視して相続手続きを進めることができます。

法務局で保管された遺言書は無効にならない?

2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

この制度を利用すると、これまで自宅や貸金庫などに保管していた自筆証書遺言が法務局で保管されるようになります。

しかも、法務局で保管された自筆証書遺言については、遺言者死亡後に必要とされていた家庭裁判所での検認手続きが不要となりました。

では、法務局で保管された自筆証書遺言は無効になることはないのでしょうか。

実は、法務局で保管される遺言だから無効になることはないと安心するのは危険です。

それは、法務局では「全文が自署されているか」、「押印がされているか」などの形式的なチェックはしてくれますが、書かれた内容が適正かどうかまではチェックされないからです。

そのため、財産内容が曖昧だったり、認知症の方が書いた自筆証書遺言などは、無効となる可能性があります。

確実に有効な遺言を遺したいときは、専門家のアドバイスを受けたり、公正証書遺言での作成をお考えください。

以上今回は、遺言を無効にする方法について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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