香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「不動産の相続は登記が重要になります」です🙂
相続法の改正
今回改正された相続法では、「相続の効力」の見直しがされています🙂
なかでも土地・建物などの不動産を相続した場合には「登記」がより重要になっています🏡
「相続の効力」と言うのは、分かりやすく言うと「亡くなった人の財産は、亡くなったときから妻や子などの相続人のものになる」ということです。
例えば、父親が亡くなって、相続人には長男と次男がいるとします👬
相続財産には1000万円の評価の土地がありますが、遺言でその土地は全部長男に相続させることにしていました。このようなケースを想定してみます☝
従来は
これまでの民法では、亡くなった父親に生前に誰かがお金を貸していて、その回収のためにと土地の差押えをしてきた場合、長男は対抗措置として遺言によって相続することになっているからと、所有権を主張することができました。
長男に登記名義が変更されていなくても「自分のものだから手をつけるな」と言えたわけです。
しかし、こうした制度のままでは遺言が残されていることを知らない債権者などに思ってもみない損害が生じて、取引の安全が害されてしまいます。債権者が土地を他に売却する契約をしていれば、なお迷惑がかかってしまいます😰
今回の改正では
そこで、今回この「相続の効力」についての見直しが行われました👨🔧
「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」、という規定が新たに設けられました。
法定相続分を超える部分とありますので、法定相続分を超えない場合は登記がなくても主張することはできます。この点は従来と変わりません。
ただし、今回のケースのように法定相続分を超えて取得した場合にあっては、長男が債権者に「この土地は自分のものだ」と所有権を主張するためには、法定相続分を超える2分の1については、登記を備える必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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