すぐに家を出なくていい~配偶者短期居住権

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「すぐに家を出なくていい~配偶者短期居住権」です🙂

夫が亡くなったときの妻、妻が亡くなったときの夫、という配偶者の生活を保障する制度として、2020年4月1日から「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が新設されることになりました🙂

配偶者短期居住権

ここでは、配偶者短期居住権について、見ていきます☝

これまでの制度では、夫が亡くなって、妻以外の方に居住建物が渡された場合や、妻が引き続き同じ建物に住むことについて、夫が反対の意思表示をしていたようなときは、そのままこれまで住んできた建物にタダで住むことができませんでした😰

しかし、高齢になって、すぐに住む所を変えるというのは、配偶者にとって大変な負担となります。

そこで、夫の所有していた建物に、夫が亡くなった時点で無償で住んでいた配偶者である妻は、最低6か月の間であれば同じ建物に無償で住み続けることが可能となりました👵

これが「配偶者短期居住権」です🧐

配偶者短期居住権の存続期間

配偶者短期居住権の存続期間は次の二つのケースのいずれか遅い日となっています📌

一つ目は、配偶者の妻も含んで居住建物の遺産分割の話し合いが行われる場合です☝

このケースでは、夫が亡くなってから最低6か月、または建物が誰に相続されるのか決まっていない場合はそれが決まるまでの間、住む権利が認められます。

2つ目は、遺言で建物が妻以外の人に渡されることになっている場合です✌

このときは、建物を所有することになった者から妻へ配偶者短期居住権の消滅申入れがされますが、これを受けてから6か月は住む権利が認められます。

配偶者の義務など

そして、この配偶者短期居住権が認められた者は、建物に住む間はしっかりと管理する義務を負います🏡

また、勝手に他人に建物を使用させることはできず第三者に使用させるときは所有者の承諾をえなければなりません。これらに反すると権利が消滅します。

第三者への権利の譲渡もできないとされています⚠

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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