香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
相続の順位と相続分
今回は誰が相続人になるのか、いくらもらえるのか、「相続の順位と相続分」について解説します🙂
まずは、基本ルールです。
1 配偶者は常に相続人になる 2 血族の第一順位は直系卑属である「子」が相続人となる 3 子がなければ第二順位(父母などの直系尊属)が相続人となる 4 さらに直系尊属がいなければ、第三順位(兄弟姉妹)が相続人になる 5 相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する |
いろいろ聞きなれない言葉が並んでいますが、配偶者は常に相続人となりますので、「配偶者と子ども」、「配偶者と父母」、「配偶者と兄弟姉妹」と覚えてください。
5つ目の「相続分は血族の順位により異なり、割合は人数で等分する」については、これより「相続分」ということで説明します🧐
配偶者と子
相続人が配偶者と子の場合は、それぞれ2分の1が相続分となります。
夫が1200万円の遺産を残して亡くなり、相続人が妻、長男と次男であれば、妻が2分の1の600万円を、長男と次男がそれぞれ300万円を取得します。
配偶者と父母
相続人が配偶者と父母の場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1の相続分となります。
夫が1200万円の遺産を残して亡くなったときは、妻が3分の2の800万円、父母が400万円を取得します。
配偶者と子(代襲あり)
相続人が配偶者と子ですが、この一人が亡くなっているケースです。
相続人が配偶者と子ですので相続分はそれぞれ2分の1です。
子が亡くなっている場合、その子に子どもがいる場合は、亡くなった子の相続分はその子へ引き継がれます。これを代襲相続と呼びます。
本来の相続人が配偶者と長男、次男で、夫の遺産が1200万円だとすると配偶者は2分の1の600万円、長男と次男は300万円ずつを取得しますが、長男が亡くなっている場合は、長男の相続分は長男の子へ引き継がれて、長男の子が300万円を取得します。
配偶者と兄弟
想像人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を取得します。
相続放棄があった場合
ご主人さんが亡くなって、その時の相続人が当初は妻と子であった場合を想定します。
このときの相続分は妻が2分の1、子が同じく2分の1です。
ところが、子が相続を放棄した場合はどうなるでしょうか。
ご主人さんの父母も既に死亡している場合は、兄弟姉妹が新たに相続人となります。
そうすると、妻の相続分が2分の1から4分の3に変わります。
そして、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
これが、基本ルールにあった「相続分は血族の順位による異なる」ということです🧐
以上、相続順位と相続分について解説致しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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