相続放棄であの人が相続人に

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です。

『行政書士の円満相続大作戦』へようこそ。

このブログでは初めての相続を失敗しないためのヒントや情報をお伝えしています。

亡くなった父親に多額の借金があった場合や、特定の人に全ての財産を受け取ってもらいたい場合などには、相続放棄を行います。

相続放棄は原則として、亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申述をしなければならないことになっています。

何もしなければ、借金も含めて亡くなった方の財産や権利義務を受け継いだ(単純承認と言います)ものとみなされます。

相続放棄による相続人の変化

家庭裁判所から相続放棄が認められると、その方は初めから相続人ではなかったものとされます。

この「初めから相続人でない」ことで、相続関係にさまざまな変化が生じます。

どのような変化があるのか見ていきましょう。

代襲がなくなる

代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)より先に子どもが亡くなっていた場合に、相続権がそのまた子へと承継されることを言います。

「代襲」という言葉は普段使うことはないと思いますが、「襲」の字には「後を受け継ぐ」という意味があって、歌舞伎界などでは親や師匠の名を継ぐときに「襲名」などと使われています。

従って代襲とは、先に親が亡くなったため、その子どもが代わって遺産を受け継ぐということです。

そして、この代襲相続ですが、相続放棄がされると相続放棄した本人は”初めから相続人ではない”立場となりますので、相続人でない人から相続権は受け継がれることはなく、その子どもは相続人にはなりません。

相続放棄による代襲はないということです。

上記イラストの場合だと、本来4人だった相続人は相続放棄によって1人減り、3人になります。

新たな相続人ができる

また、相続放棄によって新たな相続人が生まれるケースもあります。

上記イラストは、被相続人が亡くなった当初の相続人が妻と子どもの2人である場合です。

ここで、亡くなった父親に借金があり、子どもが相続放棄したとすると、相続関係がどのように変化するか見てみます。

誰が相続人になるのかは決まりがあって、配偶者の次に相続人となるのは第一順位に子ども、第二順位に直系尊属、第三順位に兄弟姉妹と定められています。

子どもが相続放棄したことにより、次に相続人になるのは直系尊属である父母ですが、既に死亡しているため、次の順位の兄弟が相続人になります。

では、子どもが被相続人の死亡から3ヵ月ギリギリで相続放棄した場合、新たに相続人となった兄は3ヵ月を過ぎてしまうので、相続放棄はできないのでしょうか。

相続放棄の期限をよく確認すると、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内」になっています。

ポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」がいつなのかです。

被相続人の子どもは、自分の父親の死亡とともに、相続権が発生しますので「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」は多くの場合、「死亡時」になります。

しかし、被相続人の兄は、死亡当時まだ相続人でなく、「自己のための相続」は開始になっていません。兄自身も被相続人の妻と子が相続するものだと思っているはずです。

ある日突然、「あなたが相続人になりましたよ」と知らされることになります。

そこで、被相続人の兄の「相続の開始」は、被相続人の子どもが相続放棄をして、自分が新たに相続人であることを知らされた日、認識した日となります。

従って、被相続人の兄は被相続人の死亡から3ヵ月を経過していても相続放棄が可能で、自分が相続人であることを知ったときを起算点にして、そのときから3ヵ月が期限となります。。

これを知らずに死亡から3ヵ月経っているのでもう相続放棄はできないと間違ってしまうと、思わぬ借金を背負ってしまうことになりますので要注意です。

基礎控除額はどうなる

このように相続放棄によって、相続人に変化が生じることはお分かり頂けたと思いますが、相続税の基礎控除額もそれに伴い増えたり減ったりするのでしょうか。

相続税の基礎控除額は3000万円に(600万円×法定相続人の数)を加えた額ですので、この式によれば相続放棄によって基礎控除額も変化することになります。

上記イラストをご覧ください。被相続人死亡時の相続人は妻と子の2人ですので、基礎控除額は4200万円です。(3000万円+600万円×2人)

ところが、子どもが相続放棄をしたことにより相続人は2人から3人(妻、被相続人の兄と姉)になっています。

相続人の数によって基礎控除額が変わるとすると、4200万円から4800万円に増えるのですが、基礎控除額の算出は本来の法定相続人の数で算出することとなっていて、相続人がいくら増えようが4200万円のままとなります

これは、相続放棄を使って過度な節税を行うことを防止する意味があります。

以上、今回は相続放棄による相続人の変化について解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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