相続のやり直しは高くつく!?

遺産相続では、誰が何の財産を取得するかについては、相続人全員での遺産分割協議で決められますが、一旦手続きを済ませてしまった遺産分割協議は、やり直しすることはできないのでしょうか。

例えば、遺産の土地建物を長男が相続した後に、事情が変わって次男が相続するように変更があった場合です。

結論から言うと、相続のやり直しは可能です。ただし、高くつくことがあるので注意する必要があります。

相続のやり直しができる場合とは

相続人全員で話し合って決められた遺産分割協議の内容は、多くの場合、「遺産分割協議書」という書面にまとめられ署名押印がされます。

原則は遺産分割協議書に署名押印することで、遺産分割協議は終了となりますのでやり直しはできないのですが、例外があります。

それは、「遺産分割協議自体がそもそも無効の場合」と「遺産分割協議は有効に終了したが、やり直しについて相続人全員の合意がある場合」です。

遺産分割協議が無効な場合

遺産分割協議が無効になるケースには、相続人が全員揃っていなかったり、相続人以外の人が参加して行われた場合や、遺産分割が詐欺や脅迫によって行われた場合があります。

遺産分割協議は相続人全員で行うものとされていますので、一人でも欠けて行われた遺産分割協議は無効になります。

また、被相続人が生前に一部の家族から虐待や侮辱を受けていた場合に、その人には自分の財産を渡したくなければ、遺言によってその人を相続人から外すことができます。これを「相続人の排除」と言います。

遺言によって相続人の排除を行う場合は、被相続人の死亡後に手続きすることになりますので、家庭裁判所による審判が確定するまでの間に、遺産分割協議が終わっている場合があります。

ただし、遺産分割協議が既に終わっていても、相続人排除の審判確定がされれば、廃除された相続人は相続する権利を失くしますので、その遺産分割協議は無効になります。

そのほか、遺産分割協議が無効になるのは、遺産分割協議後に新たな財産が見つかり、その見つかった財産が大変高価である場合です。

通常は、新たな財産が見つかった場合には、その財産についてのみ遺産分割協議を行ったり、遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産が見つかった場合は相続人○○が相続する」という一文を記載することにより処理しますが、新たに見つかった財産があまりにも高価で相続財産に占める重要性が高いときは、最初に行った遺産分割協議が無効になることもあります。

相続人全員の合意がある場合

次に相続のやり直しができるのは、相続人全員の合意がある場合です。

冒頭の例にもあげたように、遺産の土地建物を一旦は長男が相続したものの、その後に事情が変わって次男に渡したいなど、相続する人を変更するケースは少なくありません。

ただ、一部の相続人の都合によってせっかくまとまった協議内容が変更できるようでは収拾がつかなくなってしまいます。

そこで、遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意がある場合に限り、認められています。反対に、一人でも遺産分割協議のやり直しに同意しなければ、することはできません。

相続のやり直しができない場合

しかし、相続人全員の合意がある場合でも、家庭裁判所の調停や審判によって行われた遺産分割はやり直しできないものとされています。

調停や審判は、当初の遺産分割がどうしてもまとまらず、やむなく取る家庭裁判所での手続きです。

これをやり直しするにはよっぽどの理由がない限りはできません。

遺産分割のやり直しは税金に注意

以上のように、一旦終わった遺産分割も一部のケースを除いて、相続人全員の合意があればやり直しができることを説明しました。

ただし、遺産分割のやり直しには税法上気を付けなければいけない点があります。余計な税金がかかってしまうことがあるからです。

と言うのも、税法上は遺産分割をやり直すという考え方がなく、実際にやり直しが行われたとしても、それは一度成立した協議内容に基づいて分けられた遺産についての新たな取引が行われたものとみなされるためです。

したがって、最初の遺産分割で長男に渡った土地建物が、その後の遺産分割で次男へ渡ることになり、長男から次男に無償で渡された場合は贈与として贈与税が課されます。

また、次男が長男にいくらかのお金を払うことにより有償で渡された場合は譲渡として、所得税が課されることになります。

この点については、平成12年に出された税金を巡る裁判の東京高裁判決が参考になりますので紹介します。

「再度の分割協議が当初の分割協議によって帰属が確定した財産の移転を分割協議の名の下に移転するものと認められる場合には、その合意に基づく財産権の移転の効力を肯定することができるとしても、その原因を相続によるものということはできないというべきである。」

このように、相続人同士では遺産分割のやり直しとして有効であっても、税務上は相続としては取り扱わず、贈与(無償で渡すこと)または譲渡(有償で渡すこと)が発生したものとして取り扱われてしまいます。

だから、贈与であれば贈与税、譲渡であれば所得税を払ってくださいね、という内容になっています。

特に、贈与税は税率が高いので、相続税を払った上に贈与税が課せられると、かなり高くつくことになりますので、要注意です。

さらに、遺産分割をやり直した財産に不動産が含まれていると、登記もやり直しとなり、不動産取得税や登録免許税も支払う必要があります。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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