なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか」です🙂

戸籍謄本が必要なわけ

相続手続きには銀行預金の解約や不動産の名義変更などがありますが、必ず用意しないといけないのが被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の戸籍謄本です☝

なぜ、出生から死亡までの戸籍を揃えないといけないのでしょうか🤔

そもそも戸籍謄本が必要な理由は、誰が相続人となるのか、相続人を確定させるためです。

遺産分割では、全ての相続人が揃って話し合うこととされています。

相続人が1人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効となりますので、相続人調査は慎重に行う必要があります。

そして、被相続人にはお子さんが何人いるのかとか、愛人との間に認知した子はいないのかなど、身分に関することを戸籍に記載されている情報から読み解いていくことになります🧐

例えば、Aさんの戸籍謄本があったとします🙎‍♂️

ここには配偶者である奥さんと長男、長女の情報が記録されています👩‍👧‍👦

何年か後に長女が結婚してAさんの戸籍から抜けたとします(除籍と言います)👰

その後にAさんが転籍したり法改正によって、新しい戸籍が作られると、長女の記載が無くなります。

最新のAさんの戸籍謄本の情報だけでは相続人である長女を見落としてしまうわけです😰

また、認知した子がいる場合には、新しい戸籍に認知の記載は残りませんので、古い戸籍を取得して確認する必要があるのです。

こういう意味から、出生から死亡までの戸籍を取得する必要があるわけです。

戸籍の取得先

この、戸籍謄本は亡くなった方の本籍のある市町村役場で取得しますが、生前に本籍を何度か変更されているような場合、その本籍のある市町村役場ごとに取得する必要があります。

残念ながら、1か所の役所で被相続人の全ての戸籍の発行はできません。

そのため、1人分の戸籍であっても、出生から死亡までを揃えると何通にもなる方もいらっしゃいます。

遠方で、直接出向くことができない場合は、郵送での請求もできますが、全ての戸籍謄本を揃えるのに1か月、2か月を要することもあります📮

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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