香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「お葬式費用は相続財産から控除できますか」です🙂
お通夜やお葬式、初七日など被相続人が亡くなってからの手続きは多く、連日次々と行わなければならないことが続きます😰
そこで、これらの支払った費用のうちには、遺産分割の際に、相続財産から差し引くことができるものがありますので、何が葬式費用になって何が葬式費用にならないのか、整理しておきましょう☝
控除できる | 控除できない |
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お通夜、本葬費用 お布施 葬儀会場費用 お通夜の飲食代 遺体の運搬費用 など | 香典返し 仏具代 初七日、四十九日法要費用 遺体解剖費用 など |
お葬式は、仏式や神式、キリスト式、無宗教など多岐にわたり、葬儀の種類も一般葬や家族葬、社葬、密葬など様々であるため、これらの葬式費用を一律に定義することには無理があります。
しかし、一定の基準がないと相続税の計算ができないため、国税庁がルールを定めています。
葬式費用に該当するかしないのかの判断は、その費用が葬式を行うにあたり、必ず発生する費用であるかどうかの観点からされます。
控除できるもの
まず、控除できるものには次のものがあります。
お通や本葬の費用、お布施、葬儀会場の費用、お通夜の時の飲食代、遺体の運搬費用などです。
控除できないもの
つぎに、控除できないものには、香典返しの費用、仏具代、初七日・四九日法要の費用、遺体解剖費用などがあります。
注意点
これらの控除を行うための注意点としては、領収書を保管しておくことです⚠
また、お布施や参列者のお車代など慣習として領収書が発行されないような費用があります。
これらについては、いつ、誰に、いくら支払ったかなど正確なメモを残しておくことが必要です📝
香典返しについては、控除できませんが、会葬御礼として渡す場合は、控除することができます。
それから、初七日や四九日法要の費用も原則、控除できませんが、最近では家族や親族が遠方に住んでいることも多く、初七日と告別式を同日に行うこともあります。
この場合は、告別式と初七日を明確に分けることができなければ、お葬式費用として控除の対象とすることができます🙂
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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