今回は相続登記に遺産分割協議書が必要となるケースと不要になるケースについて解説します。よろしくお願いします。
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遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは誰がどの財産を相続するかを相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」を行い、その結果をまとめた書類のことを言います。
預貯金の解約や不動産登記の手続きで使用するためだけでなく、遺産分割協議書には協議後に相続人同士が「言った、言わない」という揉め事になるのを防ぐ役割もあります。
遺産分割協議書の書き方に決められたものはありませんが、後の紛争を防ぐ意味からも「誰がどの財産をいくら相続するか」については誰が見ても理解できるように作成することがポイントです。
では、この遺産分割協議書が相続手続きで必要なケースと不要なケースについて見ていくことにしましょう。
遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書が必要なケースにはつぎのものがあります。
法定相続分通りに分割しない場合
民法では誰が相続人になるかによって、あらかじめ定められた相続分があります。これを法定相続分と言います。
例えば、相続人が配偶者の妻と子供の場合、それぞれ2分の1ずつ遺産を分けることになります。

この法定相続分は目安ですので、必ず決められた割合で分割しなくてはならない訳ではありません。
相続財産が不動産の場合、分割することで権利関係が複雑になりますので、法定相続分には従わず、1人が相続した方がよいときもあります。

このように法定相続分通りに分割しない相続では、相続人で話し合って、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺言書がない場合
遺言書がなく、複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。ただし、法定相続分通りに分割する場合は不要です。
遺産分割協議書が不要なケース
では、遺産分割協議書が不要となるケースについて見ていきます。
遺言書がある場合
遺言書が遺されていて、その遺言内容通りに遺産分割を行う場合は遺産分割協議書は不要です。
自筆証書遺言が見つかって、その遺言書が法務局の保管制度を利用されていない場合は家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりません。
遺言書に日付がなかったり、押印がされていないなど形式不備がある場合は、その遺言書は無効になります。無効になると、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になります。
また、遺言書の内容に納得がいかず、遺言内容には沿わない形で分割したい場合は、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割を行うことができますが、この場合にも遺産分割協議書が必要になります。
法定相続分通りに分割する場合
相続する遺産について法定相続分で分割する場合は遺産分割協議書は不要です。
法定相続分は相続人が配偶者と子どもの場合は、配偶者が2分の1,子どもは残りの2分の1を人数で分けます。

相続人が配偶者と被相続人の親の場合は、配偶者が3分の2、親は残りの3分の1を取得します。

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を人数で分けます。

相続人が1人の場合
相続人が1人だけの場合は、他の相続人との分割は生じませんので、遺産分割協議書は不要です。
調停・審判手続きの場合
遺産分割がもめてしまって、家庭裁判所の調停や審判手続きを利用した場合も遺産分割協議書が不要になります。
調停では調停調書、審判では審判書という書類が作成されます。これが遺産分割協議書の代わりとなります。
以上、今回は相続手続きで遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースについて解説してきました。最後に遺産分割協議書を作成する際のポイントを押さえておきたいと思います。
遺産分割協議書作成のポイント
・遺産分割協議は相続人全員で行う
・不動産情報は登記簿通りに記載する
・財産は内容を特定できるように具体的に記載する
・協議書作成日を記載する
・協議書には相続人全員の実印を押印して印鑑証明書を添付する
・後日の紛争を防ぐために協議書は全員が所有しておくようにする
最後までお読みいただきありがとうございました。
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