香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
農地相続のポイント
今回は、農地を相続する際のポイントについて解説します🙂
農地は貴重な食料の供給源ということから、宅地とは違った手続きとなっています。
農業委員会への届出
まず、農業委員会への届出です☝
土地を相続した場合は、名義を変更する登記を行いますが、農地はこれに加えて市町村にある農業委員会への届出が必要になります。
相続があったことを知ってから10ヵ月という期限があります。相続があったことを知ったときとは一般には被相続人が死亡したときを言います。
農地の評価
次に、相続税が課税される場合の農地の評価の仕方について説明します。
相続税は、相続財産の価額が3000万円と600万円に法定相続人の数を掛けた金額の合計が上回った場合に課税されます。
農地は、「純農地」、「中間農地」、「市街地周辺農地」、「市街地農地」に区分されていて「純農地と中間農地」は倍率方式、「市街地周辺農地」は市街地農地として評価した金額の80%、「市街地農地」は宅地比準方式または倍率方式によって評価します。
「倍率方式」は農地の固定資産税評価額に地域ごとに決められている倍率をかけて算出します。
宅地比準方式は宅地があると仮定して評価した金額から農地を宅地に転用する場合の造成費を差し引いて評価します。
1㎡あたりの造成費は地域ごとに決まっています。
相続人の方が農業を続けるのであれば、相続税の納税猶予の特例があります。
首都圏や中部圏、近畿圏などの都市にある農地の中には、この特例が使えない所がありますので注意をしてください。
農地の売却
農地を相続しても誰も農業を引き継ぐ者がいない場合に、売却を検討される方もいらっしゃると思いますが、農地の売却に関しても、宅地と違って農地法で一定の制限がされています。
売却は農地を「農地」のまま農家に売却するケースと宅地などの「農地以外」に用途変更して売却するケースがあります。
どちらも農業委員会の許可が必要です。
農地のままの売却は買主が農家であることやこれから農業に参入しようとしていることが条件になります。
農地以外に用途変更しての売却は、立地基準と一般基準に基づいて許可の可否が判断されます。
立地基準では、例えば農業振興地域にある農地については原則不許可となります。
以上、今回は農地を相続する際のポイントについて解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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