遺産分割協議書について

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

今日は、お客さまから遺産相続について、まだ何の話もしてないのに、裁判所から調停の呼出状が届いたとご相談がありました。

相続の手続きでは相続人が集まって、亡くなった方の財産をどう分けるのかが話し合われますが、話し合いがどうしてもまとまらないような場合には、第三者を介入させる必要があります。

このときに、まず行われるのが「調停」です。

でも、今回は話もしてないのに、いきなり調停になったというわけです。

実務の場面ではテキストに載っていない突発的な事が発生しますね。

2分で分かる相続知識、今回のテーマは「話し合いがまとまったら~遺産分割協議書について」です。

遺産分割協議書とは

遺言書が残されていない場合や遺言書があっても一部の財産の記載しかされていない場合、法定相続人全員が集まって遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議書はその内容を記したものになります。

遺産分割の話は基本的に、お金に関することになりますので、後で「言った。言わない。」というトラブルを防止する意味でも遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

不動産登記の名義変更や預貯金解約の際に、必要となる場合があります。

書き方のポイント

記載の形式については、特に決められていませんが、書き方についてはいくつかポイントがあります☝

一つ目は「誰に」「何を」渡すのかが特定できるように記載する必要があること、です。

例えば銀行口座を二つ持っていた方がお亡くなりになって、お二人に分割するような場合、「銀行預金」としか書かれていないと、どの口座かが特定できません。口座番号まで記す必要があります。

二つ目のポイントは法定相続人全員が協議に合意したことが分かるようにすることです。

そのため、全員が署名、捺印します。

こうして、遺産分割協議書が完成したら、一人一部を保管するようにします。

遺産分割協議書が必要になるケース

相続が発生しても、必ず遺産分割協議書が必要になるとは限りません。

以下、遺産分割協議書が必要になる場面を取り上げます。

遺言書がない場合

遺言によって全ての財産の分割方法などが指定されていたら、その通りに遺産が相続されますので遺産分割協議書は不要です。

しかし、遺言があっても一部の財産についての記載しかされていなかったり、遺言がない場合は、他の財産の分割については相続人が集まって話し合わなければなりませんので、遺産分割協議書が必要になります。

相続人が複数いる場合

そもそも相続人が1人しかいないときは、話し合う相手がいませんので遺産分割協議書は不要です。

しかし、相続人が複数になると遺産分割協議は全員の合意によって行われなければならず、合意内容の契約、証明という意味からも遺産分割協議が必要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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