香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
日本の田畑などの農地は食料自給率の確保という観点から、「農地法」の縛りがあります☝️
この農地を相続することになった場合の注意点にはどんなことがあるのでしょうか🌾
2分で分かる相続知識、今回のテーマは「田畑を相続する際の注意点は?」です🤔
農地法
農地法によると、農地を売買したり、賃借するなどによって権利の移転が行われる場合には「許可」が必要とされています🉑
ただし、持ち主が亡くなって、配偶者や子が相続したようなケースでは、許可は不要です。
許可は不要ですが、農業委員会への「届出」が必要です📃
この届出は相続の開始(一般には亡くなったとき)から10か月以内という期限があります⚠️
無届や虚偽の届出には罰則がありますので注意しましょう。
農業委員会は各市町村に設置されていて、農地の売買・賃借の許可や遊休農地の調査・指導などの農地に関する事務を行っています🗂️
農地の相続税評価
農地にかかる相続税は農地の相続税評価をもとに算出します。
宅地とは異なり、農地の場合、転用が制限されているなどの事情を考慮して次の方法でされます。
純農地、中間農地 | 倍率方式 |
市街地周辺農地 | 市街地農地であるとして評価した金額の80% |
市街地農地 | 宅地比準方式または倍率方式 |
倍率方式は農地の固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて評価する方法です。
宅地比準方式は、宅地であると仮定して評価した金額から、農地を宅地に転用する場合の造成費を差し引いて評価するものです。1㎡あたりの造成費が地域ごとに定められています。
納税猶予の特例
農地を相続した人が、農業を続けることを前提として、本来の税額から「農業投資価格に基づいて算出した相続税額」を除いた額の納税が猶予される、相続税の納税猶予の特例制度があります。
納税猶予の制度ですが、農業を継続していればそのまま免除されることがほとんどです。
適用要件
相続税の納税猶予の特例が適用できる要件は一般に次の通りです。
・被相続人が農業を営んでいた
・相続税の申告期限までに相続人が農業を引継ぎ、その後も継続する
・相続税の申告期限までに遺産分割がされている
ただし、農地が3大都市圏にあって一定の条件に該当するものや、農地が相続時精算課税制度を利用して贈与された場合は適用されません。
農地を売却したいとき
では、せっかく相続したが農作業をする人もなく、手放したい場合はどうすればいいのでしょうか😨
農地のまま売却
農地のまま売却するためには農業委員会の許可が必要です。
買主が農家だったり、これから農業に参入しようとする人でなくてはならず、農業経営に関する一定の要件を満たさないといけません。
農地以外に用途変更して売却
宅地などに用途変更して売却するときも農業委員会の許可が必要です。
このとき、「立地基準」と「一般基準」に基づいて許可の可否が決定されます。
対象農地が農業振興地域内にあるような場合は原則、許可されません。
自分で買主や借主を見つけられないようなときは、農業委員会に「あっせん」の制度があります😊
農業委員会が売買や賃借の仲介を行います。
遠隔地などに住んでいて、農地管理が難しいような場合は、この制度の利用を検討してはいかがでしょうか😊
相続放棄
相続人の全員が農地を引き継ぐ意思がない場合は、相続放棄も一つの方法なります。
ただし、相続放棄は他の財産についても相続する権利を失うことになりますので慎重に行う必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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