遺産相続の3パターン

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遺産相続の3パターン

今回のテーマは「遺産相続の3パターン」です😊

相続には、遺産をそのまま引き継ぐ「単純承認」、遺産はまったく引き継がない「相続放棄」のほかにも「限定承認」という方法があります。

それぞれの違いについて、理解しておきましょう。

単純承認

まずは、「単純承認」です。

単純承認は、被相続人の死亡後、すぐに遺産を引き継ぐ場合、あるいは被相続人の死亡から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄の手続きがされない場合に、単純承認したものとみなされるものです。

また、相続財産を一部処分したときも、単純承認したものとみなされます。

相続財産の処分とは、被相続人名義の不動産の売却や回収、名義変更、あるいは借金の支払いがこれにあたります。

一方、お葬式の費用を遺産から支払った場合、遺産に手を付けたのだから相続財産の処分になるのではないかと思ってしまいますが、支払ったお葬式費用の額が常識の範囲内であれば、処分とはされず、単純承認にはなりません。

限定承認

次に、「限定承認」です。

この限定承認は、遺産に金銭的価値のあるプラス財産と借金などのマイナス財産があった場合に、プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続するものです。

例えば、債務超過しているかどうかが明確でないとき、または代々続いた家業を途絶えさせることはできず、プラス財産の範囲内であれば、借金を引き継いでも良い、さらには債権者のことを考えると、できる限り借りたお金は返したいという場合に利用します。

遺産に預金が1000万円、借金が2000万円あるとして、この限定承認を選択すると、1000万円まではきちんと支払いをするが、残り1000万円は相続しないということになります。

限定承認の手続きは、被相続人の死亡から3ヵ月以内に財産目録を作成して、家庭裁判所へ申述を行います。

相続人全員の合意のもとに行われますので、連絡の取れない人がいたり、相続人どうしの関係性が良くない場合は手続きが困難になります。

家庭裁判所への申述が認められると、その日から5日以内に、債権者に対して限定承認の手続きをしたことを知らせる公告を行います。

相続放棄

最後は、「相続放棄」です。

これは、文字通り遺産相続をしないものです。

よく、借金だけを相続したくないという方がいらっしゃいますが、相続放棄はプラス財産もマイナス財産も含む一切の財産の引き継ぎをしないものです。

相続放棄の手続きは限定承認と同じように、被相続人の死亡から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

ただし、限定承認と異なるのは、相続人全員の意思の合致は必要なく、各相続人が単独ですることができます。

したがって、相続人となる母は遺産を引き継ぐけども、その娘は遺産を受け取らないというケースもあるわけです。

相続放棄をした人は、法律上もともと相続人ではなかったものとなります。

そのため、通常であれば、遺産を引き継ぐ相続人が既に死亡しているようなとき、その相続人に子どもがいれば、その子が相続権を受け継ぎますが(これを代襲といいます)、相続放棄をした場合、もともと相続人ではない扱いとなりますので、相続人でない人から相続権を受け継ぐことはなく、代襲が生じることはありません。

ここで、気を付けなければならないのは、被相続人の妻も子も相続放棄をしたような場合、被相続人に兄弟がいれば、相続権が兄弟に移動するということです。

被相続人が借金を残して亡くなったような場合には、相続放棄によって相続人になった兄弟に借金の返済義務が生じてしまいます。

相続放棄を選択する場合には、つぎに誰に相続権が移動するのかを明らかにして、事前に連絡を取るなどの配慮が必要でしょう。

以上、今回は遺産相続の3パターンについて、解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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