家族信託のデメリット

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家族信託のデメリット

今回は、「家族信託のデメリット」について解説します😊

損益通算ができない

損益通算とは、例えばAさんがAアパートとBアパートを所有しているとします。

Aアパートはその年、大規模な修繕をしたため、100万円の赤字となりました。

一方、Bアパートは100万円の黒字だったとします。

通常であれば、赤字の100万円と黒字の100万円を合算して、所得はゼロとすることができます。

しかし、Aアパートを信託財産にした場合、AアパートとBアパートの収益は切り離されて考えられ、Bアパートの100万円に対して課税されることになります。

家族信託は万能でない

二つめは、家族信託でできることは、信託契約の範囲内に限定され、万能ではない点です。

特に、成年後見制度との比較では、身上監護権がありませんので、入院の手続きであったり、施設の入所手続きをすることができません。

通常は、ご家族であれば入院や入所の手続きに関しては、対応できるケースは多いと思いますが、身上監護についても、あらかじめこの方にお願いしたいと決めておきたい場合には、成年後見制度との利用も併せて検討する必要があります。

税務申告手続きが発生する

三つめは、信託財産からの収益は受益者の所得となりますので、税務申告の手続きが発生します。

信託の計算書を税務署に提出することになりますが、実家や現金など収益の生じない財産を信託財産とした場合は不要で、アパートや駐車場など収益が発生する財産を信託財産に組み入れて、3万円を超える収益がある場合は、前年分を1月31日までに提出しなければなりません。

信託期間は当事者が拘束される

四つめは、信託期間は当事者が拘束されるという点です。

これについては、家族信託のメリットでもありますが、遺言と違って、家族信託は信託契約に記すことによって資産の承継先を1世代、2世代と指定することができます。

自分の築いた財産の承継先を自分の思い通りに何世代にもわたって、指定できるという点は、大変画期的ではありますが、資産承継に絡む親族にとっては長期にわたり、契約内容に拘束されることになります。

年月の経過とともに、信託内容が時代に合わないものになるかもしれません。

家族信託がかえって、争いや不測の事態を招く元にもなりかねませんので、この点は注意が必要です。

節税対策には使えない

五つめは、家族信託は節税対策には使えないという点です。

本来、家族信託は、認知症になったときの資産凍結対策として、あるいは相続する不動産が2人以上の名義になって後々の処分で困らないようにするため、または親が亡くなった後に残される障がいを持つ子が生活面で困らないためにと、まず何のためにという目的があって、設計されるものです。

結果的に設計した信託の内容が節税につながるケースもありますが、節税対策として家族信託があるのではないことは理解をしておくべきポイントです。

まずは、現在の状況と先に訪れるであろう相続の問題点には何があって、その問題を解消するには、遺言がいいのか、成年後見がいいのか、あるいはこの家族信託がいいのかと、最適な判断をして頂けたらと思います。

以上、今回は家族信託のデメリットについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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