相続対策と認知症

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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認知症のリスク

超高齢化社会である日本の大きな問題として「認知症」があります。

厚生労働省の報告によると、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になっているのではないかと言われています。

認知症と言うのは、生前対策を行うにしろ、相続手続きを行うにしろ、いろいろな問題が生じてしまいます。

それでは、認知症になるとどんな事ができなくなったり、制限がされてしまうのか見ていきたいと思います。

遺言書の作成ができない

遺言書は「誰に」「何の財産を」「いくら渡すのか」という遺言者の考えや意図を身近な人に遺すものです。

特に、遺産分割でもめそうな場合や相続人でない人に遺産を渡したい場合には大変有効な生前対策ツールです。

ただし、遺言書はきちんとした意思能力が認められる状態でないと、作成することができません。

主に遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

公正証書遺言の場合は、作成の際に公証人が遺言者の意思能力を確認しますので、作成後にトラブルになることはほとんどありません。

しかし、自筆証書遺言は遺言作成時の本人の意思能力の有無が問題になります。

仮に意思能力を偽って作成したものは、無効になったり、本人が亡くなった後で親族同士がもめる原因となってしまいます。

生前贈与ができない

生前贈与は生前対策で行われる方法の中でも主要なものです。

1人110万円の非課税枠を利用した贈与は、うまく利用すると、遺産総額を大きく減らすことができますので、大きな節税効果が期待できます。

ただし、贈与というのは一つの契約行為です。契約はお互いの意思の合致があって成り立つものです。

贈与当時に意思能力がないとなれば、せっかく行った贈与も無効になります。

そして、子どもや孫に贈与を考えていても、認知症だと行うことができません。

また、贈与契約書を作成して実際に贈与がされたとしても、認知症で本人の意思が曖昧な状態だったのに、まともな契約ができるはずがないとして、身内の者から贈与契約書の有効性が疑われることがあります。

不動産の管理処分ができない

土地や建物の不動産を所有していても、認知症になると、誰かに貸したり、売却したりすることができなくなります。

仮に不動産の売買契約を結んだとしても、意思能力のない人が行った契約は無効になります。

将来、老人ホームなどへの入所資金に充てるため、不動産の売却を考えていても手続きができず、困ることになります。

後見制度を利用して後見人による売却をすることもできますが、後見人ができる行為には制限が設けられます。

まず、居住用の不動産を売却する場合には家庭裁判所の許可が必要になります。

そして、売却代金の使いみちも生活費や医療費に充てたり、介護施設への入居費用に使う場合は認められる可能が高いのですが、事業のための資金に充てる場合は許可がされません。

相続税対策ができなくなる

遺産を受け継ぐ相続人の中に認知症の方がいると、その方は意思能力がありませんので、遺産分割協議を行ったとしても無効になってしまいます。

そこで、相続人の方が認知症である場合には成年後見人を就けて遺産分割協議を進めることが多いのですが、成年後見人はまず本人の財産を守る立場にある方です。

相続税を考えた場合に節税につながる最適な分割方法があったとしても、他の相続人が有利になるような提案は受け入れません。

そのため、成年後見人が法定相続分の分割を要求してきた場合には、その分割方法を取らざるを得なくなります。

また、法定相続分で分割して土地や建物が共有名義になると、次にその不動産を処分したり、相続するときに大変な手間と労力がかかることになります。

個別の委任契約が結べなくなる

最近では老後の資産管理の方法として、預貯金や不動産の管理処分を信頼のできる家族に任せる家族信託を行う人も増えてきています。

家族信託も財産を託す人(委託者)と管理する人(受託者)の間で信託契約を結ぶ必要がありますが、意思能力がないとすることができません。

また、身寄りのない方などは自分が亡くなった後の葬儀の手配や住居の明け渡し、身の回りの整理などを誰かにお願いするケースがあります。

これも死後事務委任契約を生前に締結しようとしても、認知症である場合はすることができません。

以上のように、認知症になると相続対策として有効な遺言書の作成や生前贈与、家族信託契約の締結など、全てのものができなくなってしまいます。

認知症は本人はなかなか認めたくないもので、気づかないうちに少しずつ進行していることがあります。

手遅れにならないためには、1日も早く生前対策を始めることがポイントになります。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました🙇‍♀️

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