家族を守る生前対策

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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生前贈与

今回は、家族を守る生前対策として、「生前贈与」について解説します🙂

生前対策には、遺言書や民事信託、生年後見制度などがありますが、生前対策の花形ともいえるのが生前贈与になります。

効果的な活用のしかたと注意点についてよく理解をしておきたいところです。

生前贈与

生前贈与は、あらかじめ相続人に相続財産を渡すことで、相続財産を減らして相続税の対策を行うものです。

贈与でありますので、贈与税が生じます。

この贈与税は、相続税と比べると高い税率ですので、うまく利用する必要があります。

基礎控除

では、贈与税の「基礎控除」の活用について説明します。

「歴年課税方式」と呼ばれていますが、贈与財産から毎年110万円を限度に、基礎控除として差し引くことができます。

相続人が2人の場合、毎年110万円の財産を贈与税を支払うことなく、渡すことができます。

居住用住宅の配偶者控除

続いて、「居住用住宅の配偶者控除」の活用について説明します。

こちらは、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与で、かつ自分が住むための国内不動産取得のためという要件を満たす場合、2000万円までの居住用不動産またはその不動産を取得するための資金の贈与が非課税になります。

この居住用住宅の配偶者控除は基礎控除と併せて使うことができますので、合計で2110万円までは課税されないことになります。

歴年贈与の注意点

次に、毎年110万円を渡す歴年贈与を利用する際の注意点について説明します。

1つ目は、贈与契約書を作成する必要があることです。

贈与は、渡す人ともらう人の合意があって成立しますので、それを証明するための契約書をその都度、作成する必要があります。

2つ目は、贈与の金額と時期に注意する必要があるということです。

毎年、同じ金額を同じ時期に贈与しますと、定期金の贈与とみなされ、一括して課税されることがあります。

金額と時期はずらして贈与するよう、配慮が必要になります。

3つ目は、贈与したことの証拠を残しておくということです。

一番良いと言われているのが、110万円を少し超える金額を贈与する方法です。

どういうことかと言うと、120万円を贈与した場合、110万円を超える10万円に対して贈与税がかかります。

このときの税率は10%で、1万円を贈与税として納付すれば、それが証拠となります。

最後の注意点は、贈与を受けた本人がお金を管理する必要があることです。

親や祖父母が勝手に子どもや孫名義の口座を作って、通帳や印鑑を管理するいわゆる名義預金は贈与とは認められません。

以上、今回は生前贈与につて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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