不動産を巡る相続トラブル【事例と予防策】

みなさん、こんにちは。今回は不動産を巡る相続トラブルの事例と、今後同様のトラブルが生じる可能性がある場合の予防策について解説したいと思います。よろしくお願いします。

不動産が自宅しかないケース

最初のトラブルは相続する不動産が自宅1つしかない場合です。

では実際に発生した事例をご覧ください。

被相続人(亡くなった人)は父親で、相続人は長男と二男の2人です。相続財産には評価額3,000万円の自宅と1,000万円の預貯金があります。長男は母親が亡くなった後は、父親の面倒を見るために、父親と同居していました。

父親が亡くなった後、遺産分割のための話し合いが兄弟で行われました。

長男からは次男に対して、「自宅はこれからも自分が住み続けるから、二男の取り分は預貯金の1,000万円だけにしてほしい」との提案がされました。しかし、二男はそれに納得せず、法定相続分の50%をきちんと分けるように要求し、トラブルに発展しました。

このように、不動産が自宅1つしかなく金融資産が少ない場合には、どうしても自宅を相続する人の相続割合が多くなり、不平等な分割になってしまうことがあります。

代償分割と言って、相続割合が多くなる人が、少ない人に対して金銭を支払うことで、調整を図る方法がありますが、容易に金銭を用意できるとも限りません。

上記の例であれば、長男は二男に1,000万円の金銭を用意して支払わなければなりません。

また、相続する自宅に住み続けるのであれば、その自宅を売却して金銭に換えることもできませんので、今回のような相続トラブルに発展してしまいます。

トラブルを予防するには

不動産が自宅しかないケースの予防策には「遺言書」があります。

父親が生前に「自宅を長男に、預貯金を次男に相続させる」という内容の遺言書を作成していれば、遺産分割のトラブルを防ぐことができます。

たとえ次男が遺言内容を不服として遺留分を請求してきた場合でも、請求できるのは法定相続分2分の1の半分の1,000万円ですので、今回のケースでは次男が受け取る預貯金1,000万円以上の権利主張はできなくなります。

これによって、長男は自宅を売却することなく、住み続けることが可能になります。

遺留分とは

遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことです。兄弟を除く相続人に認められています。

遺留分として請求できる割合は法定相続分の半分です。

例えば、相続人が長男、二男の2人で、長男が全ての財産を相続する内容の遺言がされていた場合、二男は長男に対して4分の1を遺留分として渡すように請求することができます。

相続財産の大半が不動産であるケース

次のトラブルは相続財産の大半が不動産の場合です。

被相続人(亡くなった人)は父親で、相続人はその妻と長男、長女、次女の4人です。

相続財産には評価額5,000万円の自宅と、1億円の賃貸マンション、4,000万円の駐車場、500万円の預貯金があります。賃貸マンションは満室で収益性が良く、駐車場は6割ほどが稼働しています。

父親の死後、遺産分割のための話し合いが行われましたが、相続人それぞれが賃料収入のある賃貸マンションの相続を希望したために、遺産分割がまとまらずトラブルに発展しました。

このように相続財産の大半が不動産の場合、どの不動産を相続するかで評価額や相続後の賃料収入などで不公平感が出てしまいます。また、不動産は現金や預貯金と違って分割することが難しく、共有にしたとしても、後々権利関係でもめてしまうことがあります。

不動産共有のデメリット

不動産名義が共有だと、自分だけのものではないため、他の所有者の承諾がなければ売却などをすることができません。それは、例え自分に9割の持分があったとしても同様です。

不動産売却には共有名義になっている名義人全員の署名・捺印が必要になります。

また、共有者の一方が亡くなった場合には、その相続人と新たな共有関係を持つことになりますので、ますます権利関係が複雑になってしまいます。

トラブルを予防するには

複数の不動産を相続人に公平に相続させることが難しい場合には、売却できるものは売却するなどして、資産価値をできるだけ同じ状態に整理することがポイントです。

今回のケースでは賃貸マンションの価値が高過ぎるので、駐車場も併せて売却して、子ども3人それぞれに金銭を分割する方法やマンションを新たに購入してそれぞれに残す方法も考えられます。

また、不動産が遺産の中にある場合には、無用なトラブルを避けるため、遺言書を遺しておくことも有効な生前対策の一つです。

遺言書の活用

遺言書は生前対策の中でも基本になるものです。「誰に」「何を」「相続させる」を生前に指定しておくことで、相続人同士の争いを防ぐことができます。

以上、今回は不動産を巡る相続トラブルの事例と、今後同様のトラブルが生じる可能性がある場合の予防策について解説しました。

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