相続放棄は慎重に

みなさん、こんにちは。香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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父親が亡くなって相続財産を調べてみると、借金があることが判った場合に、相続放棄をされる方も多いのではないでしょうか。

ただし、この相続放棄は慎重にしないと本来受けることのできるメリットをまるまる捨ててしまうことになります。

そこで、今回は相続放棄を行う際に気を付けないといけないポイントについて解説します。

相続放棄のデメリット

相続を承認するのか、あるいは放棄するのかは相続人が自由に選択できます。

放棄する場合は、相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

「相続の開始があったことを知ったとき」とは通常は身近な人が亡くなったときを指しますが、相続人に前妻との子がいて居場所を探すのに1年以上かかったなどの特別の事情がある場合は、死亡から3ヵ月を過ぎていても認められるケースがあります。

相続を承認した場合、遺産だけでなく借金などの債務も併せて受け継ぐことになります。

そのため、相続財産が金銭的価値のあるものより債務の方が多い場合には相続放棄をした方がいいことになります。

一方で、相続放棄の理由が「遺産を分けてもらわなくても十分な収入がある」とか「生前に贈与を受けたからこれ以上はもらえない」、「私が放棄しないと実家の財産が分散してしまう」などの場合は、相続放棄ではなく遺産分割において何も取得しないことにし、その旨を遺産分割協議書に明記するようにしましょう。

それはなぜかというと、相続放棄をすると生命保険金や死亡退職金の非課税枠がなくなったり、相続人が特定の財産と債務の遺贈を受けている場合に、その債務が債務控除の対象にならない、相次相続控除が受けられなくなるというデメリットがあるからです。

生命保険金や死亡退職金の非課税の取扱いがなくなる

相続放棄をした場合でも死亡保険金や死亡退職金は受け取ることができます。それは死亡保険金や死亡退職金は亡くなった方のものではなく、受取人となるご家族などの固有財産として扱われるからです。

そしてこの死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があり、500万円に法定相続人の数をかけた金額が相続税計算をするときの非課税枠となります。

また相続放棄をした人がいても非課税額の計算は相続放棄をした人を含んだ本来の法定相続人の数ですることができます。

ただし、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合に非課税枠は適用することができません。

例えば、法定相続人が妻と長男、長女の3人で、長女が相続放棄をしたとします。このときの非課税額は1500万円です(500万円×3人)。

支払われる死亡保険金が3000万円のとき、受取人が妻か長男であれば3000万円から1500万円が控除されて残りの1500万円が相続税の課税対象になります。

一方、相続放棄をした長女が死亡保険金を受け取る場合は非課税枠が適用されないため受け取った3000万円がそのまま課税対象となります。

遺贈を受けた債務について債務控除ができない

一般的な相続の場合、被相続人が借金などの債務を残して亡くなった場合、被相続人の財産からその債務の額を控除して相続税が計算されます。これを債務控除と言います。

相続放棄をした人が遺贈によって財産を取得した場合にはこの債務控除を受けることができなくなります。ただし、葬式費用を負担している場合に限っては、その葬式費用についての債務控除が認められています。

被相続人の借金の支払いを相続放棄をすることで逃れていることになるからです。

放棄した人の相続人は相次相続控除ができない

相次相続とは祖父が亡くなってから10年以内に父が亡くなったというようにたて続けにおこる相続です。

この場合、祖父の相続で父親が支払った相続税の一部を今回発生した父親から子への相続で控除することができます。

相次相続控除が適用できるのは相続人であることが条件になっています。そのため相続放棄をした場合は、相続の権利がない人ですので相次相続控除は適用されません。

例えば夫が亡くなって、相続人には妻と子がいるとします。妻は相続放棄をしましたが、夫の死亡保険金は妻固有の財産であるため、3000万円を受け取ったとします。

次に妻が亡くなった場合に、その3000万円の死亡保険金は妻の遺産となり子へ相続します。

このようなケースでは、夫の死亡保険金を受け取った妻は相続放棄をしていましたので「相続人」ではなく、相続人ではない人から受けた相続財産については相次相続控除は適用されないのです。

放棄をした後に取得することになった場合は気を付けないといけません。

相続放棄の取消しはほぼ無理

相続放棄をした後に、気持ちが変わったり、実は財産があるとは知らなかったなど相続放棄を取消したい場合もあると思いますが、このような理由ではまず認められません。

虚偽に基づいて成立した相続放棄や書類を偽造されて本来の意思に反して相続放棄を成立させられたなどの特殊なケースでは認められることもありますが、一般にはほぼ不可能です。

そのため、相続放棄を行う前には十分に考慮して判断をするようにしてください。

以上、今回は相続放棄をした場合のデメリットについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

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