あとから相続財産が見つかったら

今回は「後から相続財産が見つかったときにすること」について解説します。

遺産分割協議を終えて、相続手続きも完了した場合にも、後から相続人が知らなかった財産が見つかる場合があります。

例えば、特定の銀行に預金があることが判っていた場合には、残高証明書などを取得して他の支店にある口座の有無を確認することができますが、全国には多くの金融機関が存在し、そのすべてについて調査することは困難です。

そのため、相続財産の調査段階では取引をしていそうな金融機関に目星を付けて、念のため調査を行ないますが、以前住んでいた土地で口座を開設し、長年放置されている口座がある場合などにはどうしても見落としが生じてしまうことがあります。

また、一部の相続人が遺産を隠し、他の相続人がそれを知らずに遺産分割協議を終わらせ、後になってから遺産を隠していたことが発覚したというケースもあります。

では、これらの例のように後から相続財産が見つかった場合の対応について説明していきます。

新たな財産が重要でない場合

まずは、新たに見つかった財産が相続財産全体の中において重要なものではない場合です。

遺産整理をしていて、古い預金通帳が見つかり、確認してみると数万円が残っていたような場合です。

このように相続財産の全体と比較して、新たに見つかった財産が軽微なものであれば、その見つかった財産のみについて新たな遺産分割協議を行うことができます。

どこまでが重要で、どこまでが重要でないかの線引きは難しいところですが、最初に行った遺産分割協議が必ずしも無効になることはないと理解しておいてよいでしょう。

なお、このケースにおいても相続人全員の合意があれば、全ての相続財産について、あらためて遺産分割協議をやり直すことは可能です。

新たな財産が重要である場合

次に、新たに見つかった財産が、相続財産全体の中において重要と判断される場合です。

一旦は遺産分割協議を終えたけれど、後から見つかった遺産の額があまりにも大きく、最初からあることが分かっていたら、分割の内容も異なっていたであろうというケースです。

実際に、過去の裁判例を見ると、相続人の一人が相続財産の一部を隠して行われた遺産分割の有効性が争われた事件があります。

この裁判では、「1回目の遺産分割協議書にほとんどの相続財産が記載されているものと信じて協議を行った場合、この意思表示には要素の錯誤があり、無効であるということができる。」という趣旨の判断がされています。要素の錯誤とは簡単に言えば勘違いのことです。

ただし、このケースにおいても相続人全員の合意があれば新たに見つかった財産のみを対象にした遺産分割協議を行うことは可能です。

新たな財産について定めがされている場合

最後は既に行った遺産分割で協議書内に新たな遺産が見つかった場合の取扱いを定めている場合です。

この場合は、遺産分割協議書の内容に従うことになります。

「新たな遺産が見つかった場合には別途協議する。」という内容の記載がされている場合は、新たな遺産についてのみ遺産分割協議を行います。

一方、「新たな遺産が見つかった場合は相続人〇〇が相続する。」と記載がある場合は指定された相続人が取得することになります。

以上、遺産分割が終わった後に、新たな遺産が見つかったときの対応として、①新たに見つかった財産が、相続財産全体の中において重要でない場合、②新たに見つかった財産が、相続財産全体の中において重要である場合、③既に行った遺産分割の協議書内に、新たに見つかった財産の取扱いを定めている場合について解説しました。

いずれにしましてもスムーズで公平に相続手続きを行うためには遺産分割協議の対象となる財産を漏れなく把握しておくことがポイントになります。

そのためには相続開始前から財産内容を整理・記録しておく、定期的に見直すなど適切に管理することが望ましいと言えます。

また、被相続人死亡後の相続財産調査においては、広範囲かつ慎重に行うことが重要になります。

一旦、相続財産を受け取ってしまうと、後から負債があることが分かっても相続放棄をすることはできなくなります。

そのため借金など負債のあることが疑われる場合には、信用情報機関に情報開示を求めるなどの制度も利用するなどして幅広く調査を行なう必要があるでしょう。

そのほか、遺言書を書いてもらい生前に遺産の帰属先を決めておいてもらうことも相続財産漏れを防ぐための有効な対策となります。

相続税申告がある場合

相続税申告を済ませた後に、新たな遺産が見つかった場合には修正申告が必要になります。申告期限から修正申告までの延滞税は課されてしまいますが、きちんと行うようにしてください。

新たに見つかった財産を隠していたことが税務調査で発覚すると、過少申告加算税や重加算税を課されてしまうことになります。

以上、今回は「後から相続財産が見つかったときにすること」について解説しました。

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