銀行預金の相続手続き

香川のマラソン行政書士の山岡です🎽

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銀行預金の相続手続き

相続手続きの中でも、もっとも多いのが銀行預金の手続きではないでしょうか🤔

今回は「銀行預金の相続手続き」について解説します🙂

銀行口座の名義変更

被相続人(亡くなった方)が銀行口座を持っていた場合、死亡後は口座が凍結されて、自由に引き出すことができなくなってしまいます🤔

相続手続きでは、銀行口座の名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。

名義が変更された後は、解約して現金にしたり、定期預金であれば継続することも可能です。

必要書類は

名義変更の際に揃える書類は、各金融機関によって若干の差がありますが、おおむね次の通りとなります📝

1 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
2 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
3 被相続人名義の通帳やキャッシュカード
4 遺産分割協議書や遺言書
5 金融機関によって呼び方が異なりますが、相続届や相続手続依頼書

被相続人と相続人の戸籍謄本については、法務局の法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍謄本の束を持ち歩く必要がありません🙂

これらの書類の取得は、相続人の数が増えれば増えるほど煩雑になりますし、一人でも協力してくれなかったり、連絡がとれない人がいると、相続手続きが滞ってしまいます。

遺言によって遺言執行者が指定されている相続では、遺言執行者が手続きを進めてくれますが、遺言がない場合もしくは遺言があっても遺言執行者が指定されていない場合は、中心になって相続手続きを進めてくれる人物を決める必要があります。

また、いきなり印鑑を押せと、書類を送るのではなく、こまめに情報を提供して、相続人全員がながれを理解しておくことがスムーズに手続きを進めるためのポイントになります。

期限はありますか

この銀行預金の名義変更については、いつまでにという期限は設けられていません。

ただし、相続税の申告納税の対象となる方は、10ヵ月以内という期限がありますので、それまでに手続きを終わらせるようにした方が良いでしょう。

以上、今回は銀行預金の相続手続きについて解説しました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇

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