遺産分割協議書作成のながれ

遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行った後、遺産分割協議書を作成します。今回は、遺産分割協議書作成のながれや記載内容、提出先などについて解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と割合を決めていきます。

遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付します。

一度、遺産分割協議書を作成すれば、その後に内容を変更することは基本的にできません。変更する場合は、相続人全員の合意が必要ですし、時間と手間もかかります。慎重に内容を検討して作成する必要があります。

遺産分割協議書が必要な場面

遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのはつぎのような場合があります。

・遺言書がなく、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合

・遺言書に記載のない財産の分割

遺言書の内容通りに遺産分割する場合や、法定相続分通りに遺産分割を行う場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合は、遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書作成のながれ

次に遺産分割協議書作成のながれを説明します。

相続人の確定

遺産分割協議を行うためには、協議に参加する相続人を確定させる必要があります。相続人確定のためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取得して調査します。

認知した子どもがいるときは、その子も遺産分割協議に参加する必要があります。

財産の確定

相続人を確定させるとともに、被相続人が所有していた財産も調べて確定させます。財産は現金や預金、不動産と言ったプラス財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナス財産も全て把握する必要があります。

また、遺産分割協議の前には遺言書の有無も確認します。後から遺言書が出てきた場合にトラブルになる可能性がありますので、注意してください。

遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら相続人全員で遺産をどのように分けて相続するかを話し合います。これが遺産分割協議と呼ばれるものです。

遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人がいるかもしれませんが、必ずしも全員が一か所に集まらなければいけないものではありません。ただし、電話などで本人の意思確認は行う必要があります。

話し合いがなかなかまとまらない場合は、2回、3回と協議を繰り返さなければなりません。相続税申告がある場合の期限は、相続開始を知ったときから10か月以内とされており、協議を行うには十分な期間ではありません。話し合いがまとまらないことも想定して、早めの財産の特定、協議の開始を行いましょう。

どうしても相続人だけで話がまとまらない場合には、家庭裁判所に場所を移して行う遺産分割調停手続きがあります。それでも合意ができないときは、裁判所が遺産分割を決める審判手続きがあります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で遺産分割についての合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、次の項目は必ず記載してください。

・被相続人の名前、死亡日

・相続人全員が遺産分割内容に合意していること

・相続財産の内容

・相続人全員の名前と住所、実印の押印

また、相続人に未成年者がいる場合には、代理人を立てる必要があり、代理人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書には相続する財産が特定できるように記載します。

預貯金は金額までを記載すると利子がついて金額が変わってしまうことがありますので、口座番号までの記載とした方が良い場合があります。

不動産がある場合は、所在地は登記簿謄本を取得して正確に記載するようにします。間違いがあるときには遺産分割協議書を作成し直さなければなりません。そうすると、再び相続人全員署名と押印が必要になってしまいます。

       遺産分割協議書

共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍 香川県三豊市○○町○○番地
最後の住所 香川県三豊市○○町○○番地
氏名 香川一郎
相続開始の日 令和3年1月10日

       記

1 相続財産中、次の不動産については、香川桜子が相続する。
所在 香川県三豊市○○町
地番 ○○番地
地目 宅地
地積 123.45㎡

2 相続財産中、次の金融資産については、香川太郎が相続する。
さぬき銀行 ○○支店 普通預金 123456

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

       令和3年2月1日

       香川県三豊市○○町○○番地
       香川桜子 ㊞

       香川県三豊市○○町○○番地
       香川太郎 ㊞

遺産分割協議書が必要な手続き

遺産分割協議書が必要となる主な相続手続きにはつぎのものがあります。

・預貯金の名義変更や解約

・株式の名義変更

・不動産の名義変更

・自動車の名義変更

・相続税の申告

相続税の申告納税には、相続開始を知ったときから10ヵ月以内という期限がありますが、預貯金や不動産の名義変更については期限はありません。

ただし、手続きを長年放置していると、新たな相続が発生して、相続人の数が膨れ上がり、手続きがより煩雑になってしまいます。できるだけ早めに手続きを行うようにしてください。

相続登記の義務化について

相続手続きを放置して所有者が分からなくなった土地の問題を解消するための関連法が成立しました。これにより2024年を目途に土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記することが義務付けされます。

遺産分割協議書が必要ない場合

遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書が不要な場合もあります。

例えば、相続人が1人しかいない場合、遺産は1人が全て相続することになりますので遺産分割は発生しません。また、遺言書がある場合も、遺言内容通りに分割する場合は遺産分割協議は不要です。

以上、今回は遺産分割協議書作成のながれについて解説しました。

三豊市の方より相続についてのご相談

2020.3.5

Q:遺産分割のやり直しはできますか?(三豊市・女性)

父親が亡くなって、兄弟で相続手続きを進めてきました。遺産分割協議書の作成も済ませたのですが、納得のいく内容ではありません。やり直すことはできるのでしょうか?

A:相続人全員の同意があれば可能です。

遺産分割協議書を作成し終わっていても、相続人全員の同意があればやり直すことは可能です。もう一度、相続人全員で話し合って、新しく遺産分割協議書を作成してください。ただし、不動産登記名義の変更や銀行預金の解約が終わっている場合のやり直しは、贈与とみなされて、贈与税の支払いが必要となることがあります。

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