香川のマラソン行政書士の山岡です🎽
『マラソン行政書士の円満相続大作戦』へようこそ😊
このブログでは円満相続のためのヒントをお伝えしています。
相続の時効
今回は「相続の時効」について解説します🙂
時効と言うと、堅苦しい感じがしますが、期限ととらえてもらえばいいですね🙂
相続では、さまざまな手続きがあり、相続人には遺産を受け取る権利や、受取りを放棄する権利など様々な権利が発生します。
しかし、これらの権利についてはいつまでも認められているわけではありません🤔
「時効」が定められている手続きもあります⌛
貰えるはずの遺産が貰えなかったり、ペナルティを受けたりしますので、正しく理解しておきましょう。
相続放棄
先ずは、遺産の受取りを放棄するときの時効です☝
「相続放棄」と呼ばれますが、多額の借金があって相続したくない場合は、家庭裁判所に手続きする必要があります。
この期限は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知ってから3ヵ月となっています。
遺留分侵害額の請求
続いては遺留分侵害額請求の時効です☝
遺言によって親族以外の第三者へ財産が渡されるような場合に、本来なら貰えるはずだった相続人が最低限の取り分として、その第三者へ主張できるのが遺留分侵害請求です。
これについては、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年、また知らなかった場合でも死亡から10年を経過すると時効になります。
遺産分割
次は、遺産分割の時効です☝
遺言書がない相続手続きでは、相続人が集まって遺産分割についての話し合いを行わなければなりませんが、これには時効は設けられていません。
ただし、相続税の申告と納税が生じる相続においては、被相続人の死亡から10ヵ月以内に手続きを済ませないと加算税や延滞税のペナルティを課されますので、早めに行うことがポイントになります。
相続回復請求権
その他には、相続回復請求権の時効があります🧐
これは、相続欠格や相続廃除によって相続人ではなくなった人が遺産を取得した場合に、本来の相続人が遺産を返せと請求できる権利です。
これは、相続権を侵害されたことを知ってから5年、知らなかった場合でも被相続人の死亡から20年で時効になります。
以上、今回は相続の時効について解説しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました🙇
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